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相続・遺言Q&A

相続・遺言についてのご質問

相続全般の相談をしたいのですが、いったい何から聞いていいのやら…

相続や遺言などは人の一生で何度も経験するものではありませんのでほとんどの人がまったくと言っていいほど知識はありません。そのために私達、法律の専門家がいるのです。まずは今思われていること、知りたいことをざっくばらんにご相談ください。そのために無料相談のサービスも用意しています。また、面倒な手続きも弁護士が代理人となって届け出をしたりすることも出来ますので、方々ご依頼者様が足を運ぶようなこともありません。ご安心ください。


遺産がどれ位あるかなども調べてもらえますか?

もちろん可能です。資料収集の代行や遺産の調査も行っています。ただ、別途費用がかかる項目もありますので、詳しくは無料相談の中でお尋ねください。


故人の財産を調べたいと思っていますが100%可能でしょうか?

残念ながら漏れが出て来る可能性はあります。すでに亡くなった方の財産ですから、調査を行うにしても本人もいない中、限られた範囲の調査となってしまいます。これだけはいくら綿密に調査しても避けることが出来ません。ただ、これはどの弁護士事務所であってもどの金融機関であっても同様です。もちろん最善を尽くしますが、あくまでも専門家が出来る範囲で行う調査だと理解してください。


遺言書の作成のお手伝いをしていただきたいのですが

もちろんお手伝いさせていただきます。遺言書には公正証書遺言書や自筆証書遺言書などあり、それぞれメリットデメリットがありますので、それらを含めてご説明の上、作成を進めて行きましょう。


相続に関係する節税対策もお願い出来ますか?

当事務所は税理士などの専門家とネットワークを結んでおり、法律以外の税務の相談も問題なく承っております。いろいろな窓口に足を運ぶ必要のない窓口一本化のサービスですので総合的にご依頼者様の有利な方向に導けると確信しています。


相続の財産が少ないのですが、そんな場合でも相続手続きをしなくてはいけませんか?

相続については財産の大小にかかわらず必ず手続きが必要です。


未成年でも相続人になれますか?

相続人については年齢制限はありません。極端な例ですが、お腹にいる赤ちゃんでも相続は可能です。


故人に借金があったため、相続を放棄すると言う書面を書き、親戚に渡しました。これで大丈夫でしょうか?

まずそれでは相続を放棄したことになりません。相続を放棄する際は期限内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行い、それが受理された場合に正式に相続放棄を行ったことになります。この手続きを取らない限り、放棄したとはみなされず貸金業者から取り立てが来る場合もありますので、まずはその手続きを行う必要があります。


相続人が未成年者の場合はどのような手続きになりますか?

①:未成年者一名が相続人の場合
相続人が未成年者である場合、原則としてその親権者(法定代理人)が、未成年者に代わり遺産分割協議を行います。

②:複数の子供だけが相続人である場合
子供だけが相続人である場合であっても、複数の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、親が代理しない子のために下記に述べる特別代理人を選任します。

③:未成年者とともに、その親権者(法定代理人)も相続人となる場合
未成年者とともに、その親権者(法定代理人)も相続人となる場合は、親権者(法定代理人)が自分の利益を優先させることを防ぐため、未成年者のために家庭裁判所へ「特別代理人」の選任の申立てをしなければなりません。民法860条が準用する民法826条①には「親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、 その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。」との規定があります。

④:未成年者に親権者がいない場合
未成年者に親権者がいない場合で、未成年者の後見人が指定されているときは、その後見人が相続手続きを行います。遺言で後見人の指定もない場合は、親族や利害関係人からの請求によって家庭裁判所が選任した後見人が行います。後見人と被後見人との関係で利益相反行為が生じるときは、特別代理人の選任が必要です。

⑤:特別代理人が選任された場合
特別代理人が未成年者に代わり遺産分割協議へ参加することになります。
特別代理人に特別の資格は必要ありませんが、未成年者の利益保護を適切に行える必要がありますので、未成年者との利害関係などを考慮して、その適格性が判断されます。民法826条は、利益相反行為が子の利益を害しないかどうかの判断は特別代理人に委ねるものとしています。家庭裁判所による特別代理人の選任は繁雑な手続きです。

⑥:上記にかかわらず、未成年者が「単に利益を得、又は義務を免れる」だけである場合
受贈者が未成年者であるとき、死因贈与契約によって未成年者が「単に権利を得、又は義務を免れる」(民法5条①)だけであるならば、親権者、・後見人の同意無しに、死因贈与契約を締結することができます。ただし、未成年者が負担的死因贈与を受ける場合には、その負担を負うことにつき親権者・後見人が同意することが必要となります。


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