- 刑事事件についてよくある質問をご紹介いたします。
刑事事件についてのご質問
刑事事件や少年事件で弁護士はどんなことをしてくれますか?
まず、逮捕され勾留された時点では「今後の流れ」「取り調べの説明」「供述のアドバイス」「事件に関する事実確認」「想定される刑の説明」「証拠収集」「被害者との示談交渉」などを行います。この期間が刑の重さなどを左右させる重要な期間となっています。そして起訴された後の裁判については「事実の正確な主張」などにより被告人の無罪判決、執行猶予判決、量刑の軽減などを求めて行きます。いずれにせよ被告人の人権の擁護と言う弁護士の使命にのっとり、被疑者・被告人を全力でサポートして行きます。
家族が逮捕されました。弁護士に依頼出来ますか?
もちろんご家族の方からのご依頼もお受けしています。ご依頼を受けるとまず逮捕されたご本人に面会をし、意向を聞いた上で今後継続して行くかどうかの判断も可能です。いずれにせよお子さんは知識もないままひとりで警察や検察官と向き合っています。ご依頼いただいた時点ですぐに本人と面会をし、今後をサポートして行きます。
逮捕された場合、どれ位身柄を拘束されてしまうのでしょうか?
逮捕されてから72時間、警察と検察の取り調べが行われます。(警察48時間・検察24時間)この後、10日間の勾留、さらに勾留延長10日が行われる場合があり、のべ23日間が1件の犯罪に対する最大勾留期間です。ただし、事件自体が軽微なものであれば2日程度で解放される場合もあります。この最大23日を超えると起訴、不起訴かの決定がなされます。起訴が決まった場合は被告人となり拘置所に移監されます。
勾留中に家族と連絡を取ることは出来るのでしょうか?
逮捕後72時間は家族であっても面会は出来ません。ただし、弁護士は逮捕直後から面会は可能ですので、弁護士を通じて互いの伝言などを伝えることが出来ます。72時間を経過した後「接見禁止処分」などが出ていなければ制限された面会時間の中で面会や差し入れを行うことが出来ます。また、手紙を送る事も出来ますが、差し入れや手紙は警察のチェックがあり、不適切な内容と判断された場合は勾留されている人の元には届きません。
逮捕されたことは会社に知られるでしょうか?
警察が勤務先や学校に連絡を行うことはありません。(勤務先や学校が事件内容に深く係っている場合を除く)ただし、取り調べが長引いた場合は「無断欠勤」「無断休校」となることもあり、会社や学校に知られてしまうリスクが広がります。
差し入れしてはいけない物はありますか?
現金や本、衣類などは差し入れ可能です。ただし、自傷行為などを防止する観点から紐の付いた衣類などは制限がある場合があります。どれが差し入れ可能かどうかは拘置施設に確認した方がよいでしょう。
逮捕されたら前科がつくのですか?
前科は起訴された時点で付きます。逮捕の段階では前科は付きません。逮捕後の取り調べで軽微な事件と判断され「微罪処分」とされた場合も前科は付きません。もちろん不起訴の場合も前科は付きません。
「署まで来るように」と警察に言われました。行く必要はありますか?
逮捕や勾留中などの身柄拘束でなければ取り調べに応じるかどうかはあくまでも任意です。したがってこの場合は出頭の義務はありません。ただし、これに応じなければ次の段階の逮捕になる可能性もありますから、出来る限りこの取り調べには応じた方がよいでしょう。日程の都合などもある程度は融通が利きますから、時間に余裕を持って出向いてください。この任意の取り調べにあたってはなるべく事前に弁護士のアドバイスをうけてからにしてください。稀にですが、警察側が書類にサインを迫ったり、厳しい取り調べ並の詰問をしてくる可能性があるからです。知識もないままこのような取り調べをうけてのちのち不利になることも充分考えられます。当事務所では無料相談のサービスもありますので、是非ともご活用ください。
保釈の手続きをすればすぐに釈放されますか?
まず結論から言うと「保釈請求」が出来るのは「起訴が決まった以降」です。逮捕後の流れは72時間の取り調べがあります。続いて容疑に対する起訴・不起訴が決定しなければ最大、20時間勾留は延長されます。この取り調べのあいだは保釈請求は出来ない、つまり保釈はないのです。ここを誤解されている方は実に多いです。また、保釈請求をすれば必ず保釈されるかと言うとそうでもありません。検察官の意見や証拠の内容、逃亡の可能性がないかなどを裁判官が総合的に判断し決定されます。この保釈は請求から2~3日かかるのが通例で、保釈が認められた場合は裁判所が定めた保釈保証金を裁判所に納めなければなりません。そしてその保釈保証金を納めた翌日に保釈となります。