- 離婚問題についてよくある質問をご紹介いたします。
離婚問題についてのご質問
離婚しようかどうか考えています。どの時期に弁護士に相談すればよいでしょうか?
離婚問題についてベストのタイミングと言うのは特にないかと思われます。ただ、知らないことがあったことによって、損をする、イヤな目にあう可能性はありますので、それらを考えるとなるべく早い時期にご相談いただく方がよいかと思います。弁護士法人はるかでは無料相談サービスも行っていますのでお気軽にご相談ください。ぼんやりと離婚を考えている、そんな程度でもけっこうです。分からない点など、どしどしご質問をしていただければと思います。
別居中です。こんな場合でも弁護士に相談しておいた方がいいでしょうか?
別居中でも相談いただければメリットが多く見つかるかと思います。まず、別居中であっても夫婦はお互い助け合う義務があります。例えばご主人には収入がある。奥様は子供と共に実家に帰っている。このような場合、ご主人に対して「婚姻費用」(生活に必要な費用)そして「養育費」(子供を育てるために必要な費用)を請求することが出来ます。この請求は第三者である弁護士を経由するため、夫婦間の言い争いなどを回避することが出来、また場合によっては居場所を知られずに生活費や養育費を確保することも可能です。特にDVなどのケースではこの方法が奥様の安全確保に非常に役立っています。
どうしても裁判で離婚を成立させたいです。そのためのポイントは?
裁判で離婚を成立させるためには婚姻生活を継続出来ない客観的な重大な事由が必要です。例えば「暴力」「浮気」など客観的な証拠が揃っていれば離婚は比較的スムーズに成立します。ただ「体臭が気になる」程度の客観的ではない事由だけでは離婚の成立は困難でしょう。また、よく離婚の理由に「性格の不一致」がありますが、この理由はあいまいなため、過去の判例などを照らし合わせ実効性の高い主張を作って行かなければなりません。まず、どのような理由で離婚をしたいかをお聞かせいただき、それがどれほど客観的な重大な理由なのかを検証させていただきたいと思います。
離婚を考えています。しかし、相手は納得しそうにありません。弁護士に相談した場合、今後どのような流れで進んで行きますか?
まず、離婚手続きについて知っておくべき知識をアドバイスします。(したがって相談に来られる時期は夫婦間で離婚の話をはじめる前が望ましいと思います)そしてこのアドバイスを元に夫婦間で話し合いを行っていただくのですが、ここで解決しない場合、弁護士が代理人となり直接相手方と交渉を行います。ここで決着がつかなければ法的な手続きとして調停委員に仲介役を依頼する「調停」に入ります。しかしここでも折り合いがつかない場合は離婚裁判を行うことになります。
夫が浮気をしたので離婚しようと考えています。浮気相手からも慰謝料は取れますか?
浮気相手への慰謝料請求は可能です。ただしいくつか考えられるケースがあります。まず「夫に対し慰謝料を請求しすでにそれを受けた場合」この場合は請求が終了しているため、浮気相手には慰謝料は請求出来ません。また「浮気相手があなたの夫が妻帯者であることを知らなかった」この場合も慰謝料は請求出来ません。そして「浮気の行為が行われていた時期に夫婦関係が破綻していた」このケースも慰謝料の請求は出来ません。このようにケースによって浮気相手に対して慰謝料を請求出来る出来ないがありますので、離婚を考えている方はなるべく早く当事務所にご来所いただき、自分のケースがどれに当たるかなどの確認をする必要があるかと思います。
離婚の成立はどれ位、時間がかかりますか?
これは相手があることですので、明白な期間の基準などはありません。まず相手側が離婚に応じるか応じないかによってその期間は大きく変わってきます。相手側が離婚に応じない場合であり、離婚原因が明確で証拠がある程度揃っていれば3か月~半年程度で離婚は成立すると考えられます。しかし、離婚理由が明白でない場合になると1年たっても成立しない場合も過去にはありました。ただ、これまでの事例は多くありますので、ご相談者様の理由と過去の事例を照らし合わせ、おおむねこれ位の期間が必要などとご提示することは可能かと思います。
私は絶対離婚したいのですが相手が認めてくれません。こんな場合はどうすればいいでしょうか?
「夫婦間の話し合いがまとまらない」→「弁護士が代理人として相手方と交渉」→「調停」→「裁判」となりますが、相手側が暴力や浮気などを行った場合などは裁判所にその客観的な事由を述べることによりスムーズに離婚が成立します。まずはメモで結構ですので、離婚を望む理由などをまとめていただいて、当事務所にお越しください。
離婚成立まで別居することになりました。生活費はどうすればよいでしょう?
離婚が成立するまで夫婦は相互に助け合う義務があります。これは民法の「婚姻費用分担義務」(民法760条)に定められています。したがって生活費は「婚姻費用」として請求することが出来ます。これは請求する側、請求される側どちらに回るかは収入の大きさとなりますが、また、子供さんと一緒に生活されている場合は「養育費」の請求も可能です。ただし「婚姻費用」については離婚が成立すれば受け取ることが出来なくなります。したがって、今後、経済的な面を考え、どの段階で仕事をするか、そしてどの段階で離婚を成立させるかなども視野においていた方がよいでしょう。これらのタイミングも含めて一度、当事務所にお立ち寄りください。
夫名義の家や貯金があります。これは離婚したらすべて夫のものでしょうか?
夫婦として婚姻期間中に作りあげた住宅や貯金などの財産はその名義にかかわらず財産分与の対象です。つまりあなたにも財産を受け取る権利があるのです。もし夫側が「自分の名義であるので一切お前には財産は譲らない」などと主張すれば奥様側は法的措置を取ってそれら自分に分与されるべき財産を請求することが出来ます。