2013.10.16 弁護士ブログ
「行き過ぎた」謝罪要求は強要罪にあたります
先日、札幌市内の某ファッションセンターで購入した商品に穴が開いていたとして、店までの交通費を支払うよう要求し、従業員2人に土下座をさせ、Twitterで公開していた介護職員の女性が強要罪の疑いで逮捕されました。
女性は強要していないと容疑を否認しているようです。
強要罪は刑法223条で次のように規定されています。
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
過去に強要罪が成立したケースとしては、押し売りや契約書に捺印することを強要させたなどがあります。冒頭の事件では、本当に商品に穴が開いていたか否かは不明ですが、仮に本当に穴が開いていたとして謝罪を求めたのだとしても、「行き過ぎた」謝罪要求をすれば今回のように強要罪に該当してしまいます。
もしこのような事態に巻き込まれてしまった場合には、ひとりで悩まずお気軽にご相談下さい。