2019.11.9 未分類
個人事業者の休業損害
(事例)
和風料理店を営業しているA氏が交通事故で右脛骨骨折と右膝前十字靭帯を断裂し入院3か月を要しために6か月店を休業したことによる休業損害の計算方法。
店の料理はもっぱらA氏がつくっていた,注文や配膳はアルバイトを雇ってやっていたので休業するしかなかった。
1.A氏の事故前年の確定申告内容
①所得金額440万円
②青色申告特別控除額65万円
③固定費:374万円
・租税公課8千円
・利子割引5万2千円
・地代家賃360万円
・リース料7万円
・諸会費1万円
2.休業損害の計算
6か月間休業していることから,固定費部分の374万円は経費から控除して計算
する必要があります。
①休業損害の日額の計算
440万円+65万円+374万円=879万円
879万円÷365日=24,082円
②休業6か月より
24,082円×180日=4,334,760円
以上により,被害者のA氏の6か月間の休業損害は4,334,760円となります。