実務上よく出てくる用語なので、この機会に整理してみます(中野貞一郎・松浦馨。鈴木正裕編『新民事訴訟法講義〔第2版補訂2版〕』(有斐閣、2008年)及び『民事訴訟法講義案(改定補訂版)』(司法協会、平成19年)を参照しました)。
原本とは、作成者が、その思想を表示するものとして、「最初に」作った「確定的な」文書をいうとされます。「確定的」という点で単なる草稿はと区別されます。
これに対して、謄本とは、原本の内容をそのまま完全に写した文書をいいます。時系列としては必ず原本が謄本に先立ちます(原本の上記定義にも「最初に」とあります。)。
また、抄本とは、原本の一部を抜粋して写した文書のことです。
原本⇔草稿・・・確定的かどうかの違い
原本⇔謄本・・・最初かどうかの違い
謄本⇔抄本・・・全部か一部かの違い