2013.9.18 弁護士ブログ
オリンピックに絡めたセールやイベントは、権利侵害にあたる可能性があります
2020年のオリンピックが東京で開催されることが決まり、日本中が祝賀ムードにわいています。
オリンピックを記念して、セールやイベントを始めるお店や企業が各地で出てくるのではないでしょうか。
しかしオリンピックに絡めたセールやイベントは、権利侵害にあたる可能性があることをご存知でしょうか?
「アンブッシュマーケティング」と呼ばれる便乗広告として罰せられてしまう可能性があるのです。
「アンブッシュマーケティング」とは、あるイベント等のオフィシャルスポンサーではない企業が、あたかもオフィシャルスポンサーであるかのような印象を消費者に与えるために行うマーケティング手法のことを言います。「オリンピック」という言葉だけでなく、おなじみの五輪マーク、「がんばれ!ニッポン!」のスローガン、マスコット、聖火などは、日本国内では日本オリンピック委員会(JOC)が知的財産として管理しているのです。これらをマーケティング活動に利用できるのは、オリンピックのスポンサー企業だけです。
スポンサーの種類は、国際オリンピック委員会(IOC)が最高位と位置づける「TOPパートナー」をはじめ、JOCと契約している「JOCゴールドパートナー」「JOCオフィシャルパートナー」など、権利内容によって数種類あるようです。JOCからは公表されていませんが、報道によると「ゴールド」は6億円、「オフィシャル」は2億2千万円の協賛金が必要だそうです!コカ・コーラやマクドナルド、P&Gなどが契約している「TOPパートナー」では、1社あたり数十億円が必要ともいわれています。
そのように各社が億単位で契約している一方で、違反を知ってか知らずか、オリンピックの知的財産を無断使用する企業・小売店も多く存在することでしょう。つい便乗したくなるような大イベントだからこそ、注意が必要です。