「年老いた父の面倒を、自分だけが見ている。兄弟にも負担してほしい。今まで負担した分を払ってほしい」
「障害を持った弟の世話を、自分だけがしている。兄弟にも負担させたい」
というご相談は、よくお受けします。
原則として、子は親に対して、その生活を扶助する義務を負います。その程度は長男次男、長女次女、嫁に行った行かないに関係せず、平等です。
兄弟も同じく、生活を扶助する義務があります。これもまた、長男次男等を問いません。
ですから法理論的には、これらのご要望は正当です。ですが、実際に支出させるとなると、なかなか厄介なことになります。
兄弟姉妹の間柄です。なるべく円満に話し合いをつけたいものです。
角を立てずに、任意交渉、調停等を利用して、話し合いを進めていくことをお勧めします。
お困りの際には、当事務所にもそれなりのノウハウがあります。ご連絡いただければと思います。