2019.7.9 弁護士ブログ
300日問題とは?⑥離婚後懐胎の証明
離婚後300日以内に生まれた子でも、医師の作成した「懐胎時期に関する証明書」の記載から推定される懐胎時期の最も早い日が離婚後である場合には、この証明書を添付することで、元夫を父としない出生届けをすることが出来るとされています。
この証明書を利用できる場合には、認知や不存在確認等裁判上の手続によらなくとも、戸籍上の父親を元夫としないことが出来ます。
重要なのは、「離婚後に」妊娠したと証明できることです。離婚前に妊娠している場合にはこの方法はとることが出来ません。