弁護士法第23条には、(秘密保持の権利及び義務)「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と定められています。
相談者、依頼者の情報を厳密に管理していくことは、弁護士事務所であるかどうか以前の問題です。
最近では,企業のみならず国・県の機関でも個人情報漏えいのニュースが多いことに驚きます。インターネットが発展・普及した社会では,一度情報が漏えいすると取戻しができません。
個人情報の漏えい防止に会社単位で取り組むのは当然ですが、お預かりする個々の情報の重さを認識し、改めて個々人の意識の高さが必要です。