判例雑誌に
(事案)
Xは、Yとの婚姻後、約9年間Yと同居した後に別居するに至り、
離婚後、XがYに対し年金分割の審判を求めたところ、原審は、 婚姻期間に比して同居期間が短く、 年金の保険料納付に対する夫婦の寄与を同等と見ることが著しく不 当であるような特別の事情があるとして、按分割合を0. 35とする審判をしたので、 Xはこれを不服として高等裁判所に抗告しました。
(高裁の決定)
高等裁判所は、基本的には原審と同じ判断枠組みに立ちつつ、 老後のための所得保障は、夫婦の一方又は双方の収入によって、 同等に形成されるべきとの見地から、別居や、 別居か長期間に及んだことについてXに主たる責任があるとまで認 められないことなどを根拠として、 本件では上記のような特別の事情があるとは言えないとし、 原審を変更し按分割合を0.5としました( 大阪高等裁判所令和元年8月21日決定)。
実は最近、似たような年金分割事件を担当したことがありまして、審判例と同様に長期間の別居後に離婚に至ったという事案でした 。具体的には、 約60年間の婚姻期間中のおよそ半分の期間を別居していたという 事案ですが、 この件についても結論はやはり本件と同様に按分割合は0. 5とする結果でした。
高等裁判所は、基本的には原審と同じ判断枠組みに立ちつつ、
実は最近、似たような年金分割事件を担当したことがありまして、審判例と同様に長期間の別居後に離婚に至ったという事案でした
担当した事案では、
保険料の納付は、