交通事故にあい、けがを負ってしまった場合、どのような損害が、
この記事では、交通事故を理由とする損害賠償請求の対象となる損害についてご説明します。(
【目次】
(1)損害賠償請求の根拠
交通事故で第三者に被害が生じた場合、それは不法行為となり、
そして、請求が認められる損害は、 交通事故と因果関係がある損害に限られます。一般に認められている損害の項目は、以下のようなものです。
- ・治療費
- ・交通費
- ・休業損害
- ・入通院慰謝料
- ・後遺障害慰謝料
- ・後遺障害逸失利益
もっとも、これら以外に、付き添い看護費や将来介護費、 雑費等の損害が認められるケースもありますので、 具体的なケースにおいて、 どのような損害が認められるかについては、 弁護士にご相談されることをお勧めします。次に、上記の損害項目について、簡単に説明します。
(2)治療費
治療費は、通院した際に病院に支払う費用です。もっとも、 事故とは全く関係のない理由で通院した場合、 それは因果関係が認められません。また、整骨院・接骨院での施術は、 医師の指示があった場合に治療費として認められます。
(3)交通費
病院に通うために係る交通費を指します。 自家用車で通院する場合、1キロメートルあたり、 15円で計算します。
(4)休業損害
通院のために仕事を休んだ場合、 仕事に行っていればもらえたはずの給料、 報酬を損害として請求できます。有給休暇を取得して通院しても、 請求することができます。
また、専業主婦の方など実際には労働の対価を得ていない場合であっても
(5)入通院慰謝料
事故にあわなければ入通院する必要がなかったものであり、 事故による入通院には精神的な苦痛が発生すると考えられています 。それを金銭に換算したものが、入通院慰謝料です。
入通院期間が長ければ長いほど一般にその精神的苦痛も大きくなり
(6)後遺障害慰謝料
後遺障害が認定された場合、 後遺障害により被る精神的苦痛を金銭に換算したものです。 後遺障害には、その障害により、等級が設けられており、 後遺障害慰謝料は、等級に応じて金額が決まっています。
例えば、
(7)後遺障害逸失利益
後遺障害が残ると、仕事上、 事故前と同じ能力を発揮できなくなってしまいます。 同じ能力が発揮できないと、 それだけ得られるはずであった利益を失ってしまうことになります ので、その分が逸失利益となります。基本的な計算方法は、以下のとおりです。
″基礎収入額×労働能力喪失率×
以上が、交通事故にあった場合に請求できる主な損害項目です。
繰り返しになりますが、損害はこれらに限られるものではなく、