弁護士法人はるか|長野法律事務所

犬にかまれた…咬傷事故の法律相談②対象になる「動物」とは?

民法718条の「動物」ですが、典型的には犬や猫といったペットあるいはウシやウマといった家畜が思い浮かぶと思います。

しかし、法律上特に制限はないので、例えばシカやイノシシといった野生動物であっても、それが人の占有又は管理下にある場合には責任の対象となります。

また、動物の種類についても限定はありません。そのため、研究機関が保管している細菌やウイルスなども「動物」に含まれると考えられます(ウイルスが生物かどうかについては、生物学上の説が分かれるようですが)。