弁護士法人はるか|長野法律事務所

親権者を決める判断基準①

よくご相談をいただく「親権」について、弁護士が5回にわたり解説します。

親権を決定する際の判断基準として、民法で挙げられているのは、「子の利益」です(民法819条6項)。

実務的には、「子の福祉」という表現を用いることが通例です。

それでは、具体的な判断の基準として、どういったものがあるのでしょうか。

物の本によると、

・現状尊重の原則
・母性優先の原則
・子どもの意思の尊重
・兄弟姉妹の不分離

といったものが挙げられています。

次回は、「親権者を決める基準について②―現状尊重の原則」についてより詳しく解説します。