弁護士法人はるか|長野法律事務所

職場での事故-労災保険ではカバーされない損害が発生した場合-

小諸の動物園で、職員がライオンに噛まれて重傷を負うという痛ましい事故がありました。


残念ながらライオンに損害賠償を請求することはできない(というか、しても仕方がありません)ので、ご本人やご家族は、動物園に損害賠償を求めていくことになるのでしょう。
もちろんこの事故の場合、明らかに労働災害ですので、労災保険もおります。しかし実際には、労災保険ではカバーされない損害が発生します。典型的には慰謝料、そして、休業損害の一部です。


これについては、民法の原則にのっとり、使用者責任に基づいて、雇用主に請求することになります。これに対し雇用主側が、きちんとできる限りの注意を果たしていたとして、免責されるのはなかなか難しいといえます。

職場での事故は、このように誰の目にも明らかなこともありますが、残念ながら労災隠しや、また逆に不当な請求などもないわけではありません。不安に思われることがあれば、当事務所にお問い合わせください。