調停離婚では、調停が成立した時に離婚が成立するので、その後の離婚届の提出は、報告的な意味合いを持つにとどまりますが、極稀に、調停で離婚について話し合いながら、離婚成立の場面では、協議離婚を選択するということがあります。
これは、調停離婚の場合は調停を経て離婚したことが戸籍に記載されるので、そのことに抵抗を感じる当事者もおられるからです。
この場合、調停の成立だけでは離婚成立とはならず、双方が署名した離婚届を提出しなければ離婚の効力は生じません。そのため、調停条項において、夫婦のどちらが離婚届を提出するかや、提出の期限を具体的に決めておくことになります。
また、離婚条件を特に定める必要のない事案では、調停を取り下げて離婚届を事実上授受することで解決するということもあるようです。