2019.8.9 弁護士ブログ
犬にかまれた…咬傷事故の法律相談③責任を免れる場合
民法718条1項但書によると、動物の種類及び性質に従い相当の注意を尽くして管理していた場合には、損害賠償責任を負わないとされています。しかし、実務上は、この但書による免責が認められる場合は極めて少ないようです。したがって、動物占有者責任はほとんど無過失責任となっています、
判例では、飼い主が体高20センチほどのダックスフント系の小型犬の首輪の鎖を外したところ、犬が道路に飛び出し、たまたま自転車で通りかかった犬嫌いの7歳の児童が驚いてハンドル操作を誤り、道路から川に転落して怪我を負ったという事故で、7歳の児童にはどのような種類の犬であっても犬を怖がる者がおり、犬が飼い主の手を離れれば、このような事故の発生を予測できないことではないとして、飼い主の免責を認めなかったものがあります。