個人の借金に関する法律相談を受けて弁護士が対応しないといけないと判断したとき、業者と個別で解決する手続をとるか、それとも裁判所が介入する手続をとるかの選択をすることから事件処理は始まります。
前者がいわゆる任意整理であり、後者には破産手続と再生手続があります。
では、どのような基準で手続を選択すべきでしょうか。 判断要素としては、
・債務の総額
・債権者の数
・債務者の資力
などに着目することになります。
例えば、任意整理では通常債務を減額することまではできず、現在ある債務(厳密には和解成立までの遅延損害金も含まれます。)をそのまま返さないといけないため、任意整理では債務総額が大きい場合には分割払いにしても返済の目途が立たないことが多く、履行が難しくなるおそれがあります。
また、債権者数があまりに多い場合は、個別での交渉には時間と労力がかかるために、任意整理での解決は現実的でないことがあります(弁護士費用が破産や再生手続よりも高くなってしまうことになります。)。
対して、破産手続であれば債務は原則ゼロになり、再生手続でも債務額を圧縮することができますし、裁判所の関与のもと債権者を一括して扱うことができるので、任意整理に適さない事案では破産手続や再生手続を選択することになります。