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300日問題とは?④親子関係不存在確認の手続

親子関係不存在の手続については、元夫、母、子に限らず、申し立てる利益がある限り、第三者でも申立てをすることが出来ます

調停前置主義が採用されていますので、まず、親子関係不存在確認の調停の申立てをします。

調停において、当事者間で親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。

親子関係不存在確認の調停は、申立期間がないと考えられています。

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