2019.7.5 弁護士ブログ
300日問題とは?④親子関係不存在確認の手続
親子関係不存在の手続については、元夫、母、子に限らず、申し立てる利益がある限り、第三者でも申立てをすることが出来ます。
調停前置主義が採用されていますので、まず、親子関係不存在確認の調停の申立てをします。
調停において、当事者間で親子関係の不存在の合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。
親子関係不存在確認の調停は、申立期間がないと考えられています。