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雑記

裁判員になると遺体写真も見ないといけない?

先日、東京地方裁判所が、裁判員裁判で遺体の写真などの重い精神的負担がかかる証拠について、裁判員の選任時に説明する取り組みを始めることを決めた、という報道がありました。


 この決定は、福島地方裁判所郡山支部で強盗殺人罪などに問われた事件の裁判員を務めた福島県郡山市の60歳代の女性が、裁判の証拠として取り調べられた遺体写真を見たことなどが原因で「急性ストレス障害(ASD)」と診断され、今年5月、国に対し、国家賠償訴訟を提起したことを受けてのものです。


 報道によれば、東京地方裁判所の取り組みは,裁判員の精神的負担に配慮した措置で、最高裁は、この取り組みについて、全国の裁判所に参考として通知したということです。


具体的には、今回の取り組みでは、裁判員候補者に対し,裁判の中で遺体写真などを示すことを裁判員選任手続の段階で説明し、精神的負担への不安を訴える候補者に関しては辞退を認めることも検討するということです。


 他にも、裁判員が直接参加する公判期日の前に,被告人(弁護人)・検察官双方の主張や証拠を整理・吟味する「公判前整理手続」という手続の中でも、遺体写真などの証拠が裁判に本当に必要かどうか、どのような形で証拠として出すか、といったことについて、裁判員の精神的負担を考慮して,担当する裁判所,検察官,弁護人の中で十分な議論をすることが求められています。


 裁判員裁判の対象となっている事件は、殺人などを含めた一定の重大犯罪ですから、事件によっては、遺体の状態が重要な証拠となり,遺体写真を証拠として取り調べることが必須となることもあり得ます。


 今後、裁判員候補者の方にどのような説明をし、どのような場合に辞退を認めていくかについては、「見たくないものは見ないでも良い」という個人の利益と、国民の中から選ばれた裁判員が司法に参加することが司法への理解の増進や信頼の向上につながる、という裁判員制度の基本的な考え方との間での調整が必要になってくるものと思われます。

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