弁護士法人はるか|長野法律事務所

300日問題とは?⑤認知の手続

認知調停は、子、子の法定代理人(母)などから血縁上の父親に対して申し立てをします。

調停において、子が血縁上の父の子であるという合意ができ、家庭裁判所が必要な事実の調査等を行ったうえで、その合意が正当であると認めれば、合意に従った審判がなされます。

認知がなされると、出生の時にさかのぼって法律上の親子関係が生じることになります。

認知の申立ては、原則として、父親が生存中はいつでもできると考えられています。