弁護士法人はるか|長野法律事務所

預貯金の遺産分割に関する判例変更

おはようございます。

今日のお題ですが、ニュースなどでご覧になられた方も多いのではないでしょうか。
これは我々、法律実務家にとっては極めて大きな判例変更です。この件については,当法人松山支部在籍の弁護士が解説していますので、お時間があればそちらをご覧ください。


今まで預貯金は、当然に法定相続割合に従って分割されるものだとされてきたのが、これからはそうではなくなります。

もちろん、金融機関の実務に与える影響も大きいでしょう。
この判例変更によって、相続争いが激化する、或いはスムーズになる、といったようなことはありません。ただ、我々にとっては慣れ親しんだ遺産分割の実務が大きく変わるので、きちんと勉強して、スムーズに対応したいと思います。