初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

長野県長野市南県町1002-5 クロススクエア長野県庁前402

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

Blog

弁護士ブログ

【交通事故の実務】通院交通費

私が担当している交通事故のほとんどの案件の被害者の方は、自宅から通院されています。自家用車で通院すれば、ガソリン代がかかりますし、公共交通機関を使えば運賃がかかります。そのため、交通事故の損害賠償請求を行う際には、その実費相当額の通院交通費も請求することになります。今回は、通院交通費についてご紹介していきます。

1、自家用車で通院する場合

自家用車で通院する場合は、自宅から病院までの距離を出し、1キロメートル当たり15円で計算して実費相当額を算出します。職場から通院していた場合、職場から病院までの距離を出して、同様に計算します。

2、バス、電車を使用して通院する場合

公共交通機関を使う場合、その運賃を通院交通費として請求することになります。ただし、請求する場合、その領収書が必要になりますので、普段領収書をもらわない方がほとんどであると思いますが、しっかりと保管する必要があります。

3、タクシーの料金は通院交通費として認められるか

通院をする際にタクシーを利用して通院した場合、その料金が通院交通費の損害として認められるかについては、問題となります。結論としては、原則認められず、例外的に認められる場合があると考えられています。交通事故の損害賠償は、必要かつ相当な範囲内で認められます。自家用車や公共交通機関を利用して通院できるにもかかわらず、タクシーを使った場合、その理由は「必要かつ相当」ではないと判断され、損害賠償が認められません。

しかし、個別の事案に応じて、タクシーを利用することが必要かつ相当な場合があり、裁判例の中には損害として認めたケースがあります。例えば、大阪地方裁判所平成7年3月22日判決(交民28巻2号458頁)は、

「通院は、公共交通機関を利用しようとすれば、原告の自宅から一時間かけて徒歩で近鉄耳成駅まで出なければならないなど困難で、タクシー利用は止むを得なかつたと認められる。」

として、タクシーによる通院費を損害として認めました。また、大阪地裁平成26年3月27日判決(自保ジャーナル1927号92頁)は、

「原告は,下肢を負傷したものではなく,公共交通機関を利用しての通院が不可能であった訳ではないと思料されるが,原告が顔面を負傷しており,人目をはばかる心情も理解できないものではないことを考慮すると,タクシー利用が不相当であったとまでは言い難い。」

として損害として認めました。このケースは、被害者は歩行に問題はなく、公共交通機関は使うことができたものの顔に大きな傷を負っており、心情的に大衆の面前にさらされる公共交通機関ではなく、タクシーを利用するのは必要かつ相当であると判断したものです。なお、上述と同様に、タクシーの利用料金を請求する場合も領収書が必要ですので、しっかりと保管しておくことが必要です。

以上のように、タクシーの利用料金は、例外的に認められるものですので、タクシーを利用する際には慎重な検討が必要になります。

予約・問い合わせフォーム