弁護士法人はるか|長野法律事務所

審判離婚とは

離婚手続の中には、審判離婚というものがあります。これは離婚調停において、離婚の合意自体はできているが、財産分与などで些細な意見の不一致があり、調停の成立までには至らない場合に、家庭裁判所が職権で一定の解決案を審判という形式で提示するもので、調停に代わる審判とも呼ばれます。調停がまとまらない場合でも、訴訟までしなくても解決を図ることができるというメリットがあります。

裁判所が職権で行う手続なので、当事者から審判離婚を申し立てることはありません。私がこれまでに担当してきた事案では、相手方が調停に出頭しないが離婚に応じる旨の書面は裁判所に提出していたという事例や、離婚訴訟まで進んだところで和解の機運が高まり再度離婚調停に付されたが、相手方が遠隔地に住んでいて裁判所に出頭できず調停離婚を成立させられないという事例で、調停に代わる審判により離婚成立となったことがありますが、件数としては非常に少ないです。

ただ、この調停に代わる審判は、当事者間に意見の不一致があることを前提に解決を図るというものなので、不服のある当事者は、審判の日から2週間以内に異議申立てをすることができます。そして、適法に異議申立てがあった場合には、審判の効力は失われてしまうのです。

もっとも、審判に対して異議申立てがなされるケースはほとんどないようで、私が扱った案件でも異議申立てをしたりされたりしたことは一度もありません。