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汝は事実を語れ、我は法を語らん

先日、法諺(ほうげん、法律に関する格言)について書きましたが、古代ローマの法諺で「汝は事実を語れ、我は法を語らん」というものがあります。

この場合の「汝」とは訴訟当事者(原告と被告)のことで、「我」とは裁判官を指すのですが 、訴訟における当事者と裁判所の役割を端的に表現した言葉と言えます。

訴訟とは、シンプルに言うと、権利又は義務の有無を明らかにするための作業ですが、権利や義務は法律を解釈し適用することから導かれます。そして、この法律の解釈と適用は、裁判所の分担する役割です(法を語る)。

私たち弁護士も代理人として訴訟に関与するときは、判例を引用したり文献を調べたりして自分の依頼者に有利になるような法律の解釈や適用を書面で述べますが、法律をどのように解し、また適用するかは最終的には裁判所の専権事項なのです。

一方、権利や義務は、ただ法律があるだけで発生するものではありません。これらは事実に法律を当てはめることによって始めて導かれるのです。ここで、当事者の役割として、法律の適用の前提となる事実を主張することが求められます(事実を語る)。

当事者は、自己に有利な法律の解釈や適用が導かれるように、事実を収集して訴訟で主張しなければなりません(もちろん、虚偽の事実を主張したり事実を歪曲したりすることはNGです)。

特に、日本の民事訴訟では弁論主義というルールがあり、裁判所が自発的に事実を探索する場面は限られるので、事実の主張はまさに当事者にとって責務とさえ言えるのです。

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