遺留分滅殺請求とは?
「遺留分」とは兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限相続出来る遺産に対する取り分です。民法において親族の生活を一定限度保護する目的で定められているものです。したがって、遺言書で遺産を誰にどれだけ譲るかが定められていても、最低限保障されるべきこの遺留分を逸脱している場合は遺留分滅殺請求を行うことにより、遺留分の返還請求を行うことが出来るのです。
ただし、法定相続人のうち、兄弟姉妹は遺留分が認められていないため、この手続きは出来ません。遺留分は被相続人(故人)の配偶者、子供、父母など、直系尊属に限ります。
こんな場合は弁護士にご相談を!
遺留分滅殺請求が届いたが何のことか分からない
遺言書にのっとって遺産分割を行った場合でも上記のように遺留分を逸脱していた場合は「遺留分滅殺請求」を受け取ることがあります。
遺言書の内容について納得できない
遺産相続の割合や遺言内容について納得できない場合は、本来権利として認められている遺留分の割合が侵害されているかがポイントになります。遺留分が確保されていない場合、返還請求をすることが可能です。
遺留分の設定において話し合いが進まない
遺留分についての話し合いがなかなかまとまらず、結果、親族間で調停や裁判にもつれこむケースも多々あります。ここまでもめ事が進展してしまうと正しい法的な対応をする以外に方策はありません。
弁護士に依頼したらこんなメリットが!
遺留分滅殺請求を受け取った際、弁護士は適切な対処と反論が可能です
遺留分滅殺請求が実施されたと言うことは請求側に弁護士のフォローがあるとみて良いでしょう。このような場合、法的な知識を持たない人が対応してもまず勝ち目はないでしょう。
特に評価が不明瞭な土地や建物などが遺産の中に入っていれば素人ではその価値もわからずうやむやにされかねません。弁護士法人はるかは相続問題をこれまでも数多く解決してきました。
特に遺留分滅殺請求の場合は弁護士の手腕ひとつで大きく流れが変わることもあります。少しでも受けとるべき遺産を多く保護するためにもぜひ当事務所にご依頼してください。
遺留分滅殺請求は複雑だからこそ
遺留分はその範囲や計算方法が非常に微妙なため、法的な知識を持たない一般の人にとってはまず決着をつけることは難しいものです。
当事務所に依頼をいただいた場合、ご依頼者様の意向を十分にお聞きした上、適切に問題解決へと導いて行きます。
家族、親族のトラブルを極力なくすためにも
遺留分滅殺請求は相続の割合がある程度固まった時期、あるいは相続がある程度終了した時期に実施される場合がほとんどです。つまり、自分の手元にこれだけの遺産が入る、または入ってからの請求となります。
請求する側は「返してほしい」請求される側は「何を今さら」と、互いに心穏やかな状況ではなくなります。もちろん互いに持ち分を主張しますので話し合いがスムーズに進むことは皆無と言ってもいいでしょう。
こんな場合には当事者ではない第三者である弁護士が冷静な判断をもってその紛争を収めるわけです。複雑に絡み合った希望や意見を客観的な立場から聞き、公正な額を案内するのが弁護士の仕事です。また、静的な法律の基準に沿った指針を示すのは弁護士以外にありません。
これまで仲の良かった親族に大きな亀裂が出来てしまわないよう、なるべく早い時期に弁護士を採用していただきたいと願います。