家族・親族のために遺言書はとても大切です
「誰に」「何を」「どれだけ」この3つをバランスよく!
「遺言」は相続権より優先されます。そして、この遺言はご自分の財産を「誰に」「何を」「どれだけ」と財産を残す本人が決めることが出来るのです。例えばこのような設定も遺言の中で可能です。
- 妻あるいは夫、それぞれの相続分を指定出来る
- 財産を譲りたくない家族、親族を相続人から除外することが出来る
- 内縁者との間に出来た子供に財産を譲ることが出来る
- 家族以外の者を指定して会社を継いでもらうことが出来る
- 慈善団体などに財産を寄付することが出来る
このようにご自身の考えにそった形での遺言書を作成することが出来るのです。残された家族や親族があなたが亡くなったことによって、大きなトラブルとならないためにも遺言書の作成はきわめて大切な、いわば人生最後の仕事です。この項では遺言の作成にあたっての基本的な知識や様々なケースなどをご紹介して行きます。
「それほど大した財産じゃないから…」これが大きなトラブルになることも!
土地や住宅など1,000万円以上の資産があれば、相続問題が発生してしまうこともあるのです
親族同士で遺産相続のトラブルが発生しやすい資産は「1,000万円」がメドと言われています。この1,000万円と言う金額ですが、一般的な土地や建物を所有していれば優にその額は超えてしまいます。
つまり持ち家の対象者のほとんどが遺言書を作成しなかったための「トラブルメーカー」となる可能性があると言うことです。まずはこの1,000万円と言う金額を理解していただきたいと思います。
こんなケースは遺言を作成すべきでしょう
- 子供のいないおふたりさま夫婦
- 相続人がいないおひとりさま
- 家業や事業の後継者を指名したい人
- 相続財産は土地と建物だけの人
- 二世帯住宅に住まわれている人
- 内縁の妻もしくは夫がいる人
- 再婚などの理由で親族関係が複雑な人
- 認知していない子を認知したい人
- 相続人以外に財産を譲りたい人
- 法定相続人の中に相続させたくない者がいる人
- 行方不明の相続人がいる人
残された人の身になって遺言書を作成してください
家族や親族がもめてしまってもあなたはもう仲裁に入ることは出来ません。残された人にとってプラスになるはずの遺産が、配慮の欠けた遺言書によって家族や親族の間に亀裂を招くようなことのないよう、バランスよく、そして公平に遺言書を作成する必要があります。
当事務所はこれまで多くの遺言書作成のお手伝いをしてきました。あなたの大切な家族、親族の間にけっしてトラブルが発生しないよう、経験豊富な当事務所の弁護士にその作成をぜひ委ねてください。
遺言書は「公正証書遺言」で作成してください
「公正証書遺言」とは公証役場にて公証人が遺言者の遺言内容を筆記して遺言者と証人の確認の上署名捺印し作成されます。この原本は公証役場にて保管され、紛失、変造などのリスクを排除します。
また、当の遺言者には原本と同じ効力を持つ正本が渡されます。この正本は紛失した際、再発行が可能となっています。加えてこの公正証書遺言は検索システムに登録されていますので、その有無を確認することも出来ます。
この公正証書遺言は全国どこの公証役場でも作成することができ、遺言者の事情によってはご自宅などに公証人に来てもらうことも出来ます。今後、遺言を作ってみようとお考えの方は、確実で安心な公正証書遺言の作成をお勧めします。
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