相続を放棄する際のポイントとは?
故人が借金を残して亡くなった場合、相続を放棄すれば借金を引き継がなくてもすみます。この相続放棄の手続きは3か月以内とされています。ただし、一旦放棄してしまえば、プラスの財産は相続することは出来ません。したがって、相続放棄をする前に、故人の「現金」「預貯金」「住宅」「不動産」などプラスの財産がどれだけあるかを調査し、また、借金の総額も調査したうえで借金つまりマイナスが上回っている場合、相続放棄をする。それが相続放棄の一般的な基準です。
ただし、見えにくいケースもあります。例えば故人が借金などの保証人になっていた場合などです。この借金などが万が一、適切に支払われない場合、相続をしたあなたがその借金を支払わなければならない不運なケースも出て来る可能性があります。したがって、相続は綿密な調査にのっとって行わなければならないため、やはり専門家の弁護士にすべてをゆだねることがもっとも安心で安全と言えるでしょう。
こんな場合は弁護士にご相談を!
借金は背負いたくない
相続放棄によって故人の借金を肩代わりする必要はなくなります。しかし、プラスの遺産も放棄することになります。確かに借金を背負うのはいやなことですが、プラスマイナスを差し引きしてみるとプラスの方が多い場合も多々あります。「借金はイヤ」だけで判断をせず、細かい調査と熟考が大切です。
相続放棄をした方がいいのかどうか悩んでいる。
借金とプラスの財産を徹底的に調査すべきです。意外なところに思わぬ財産が潜んでおり、結果、故人に借金があったからと言って安易に相続放棄をしたのちにそれらの財産が出てきた場合、後悔してしまうことになります。
また相続放棄をした場合でも「生命保険金」は受取人が権利として受け取れることが出来ます。これらを総合的に判断して相続放棄をするかしないかを決定するべきでしょう。
突然、故人の借金の請求が私宛に届いた
これは故人のプラスマイナス両方の財産を徹底的に調査しなかった結果と言えるでしょう。あるいは相続放棄は3か月以内に行わなければなりませんが、何らかの理由で相続放棄の時期が遅れ、3か月が経過した場合にこのようなケースに巻き込まれることもあります。
このような場合、例外的に裁判において相続放棄が認められることもありますが、いずれにせよ、早い段階で弁護士を通じ、詳しい調査をし迅速な対処を取っておくべきです。
弁護士を活用する事のメリット
家庭裁判所で相続放棄の申し立てが行えます
相続放棄の申し立ては家庭裁判所にて行いますが、法的な知識がなければこれらの手続きはまず一般の方には無理かと思います。そしてその時期は3か月以内となっているため早い対処が必要ですが、財産の調査には時間を要し、あっと言う間に3か月がたってしまうこともありえます。
これらはやはり専門家に委ねるのが適切でしょう。当事務所には相続放棄をはじめ、様々な相続問題と対峙しそして解決をしてきた有能な弁護士が在籍しています。
どうか、相続問題全般でお悩みの方は弁護士法人はるかまでお問い合わせをしてみてください。
綿密な調査により「財産目録」を作成します
相続するべきか、相続せざるべきかの判断は故人のプラスとマイナスの財産の綿密な調査にかかっています。この中には連帯保証人になっていないか?などのなかなか調査しても分かりにくい部分も含まれています。また、生命保険金は故人の資産ではないなど、かなり専門的な財産の線引きも必要となってきます。
これらの調査はよほど法律に詳しい人でなければまず不可能です。この一連の業務を弁護士に任せた場合、これまでのノウハウを駆使して早急かつ正確に遂行して行きます。
そして結果「財産目録」が出来上がり、目に見える形で数字が表れ、相続すべきかどうかのアドバイスを行って行くわけです。
相続放棄手続きの期間が過ぎてしまった…
相続放棄の手続きは被相続人が亡くなり相続の開始があったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。しかし、故人に借金があったことを知らずに3か月が経過し、相続放棄の手続きをしていなければ貸金業者などから借金返済を求められることもあります。
ただ、この場合は例外的な措置として家庭裁判所において具体的な説明をすることによって期間が過ぎていても相続放棄が認められる場合があります。この際も弁護士がご依頼者様の不利にならないよう全力を尽くして行きます。