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ネット風評被害

インターネット上の風評被害は法律によって対処出来ます

インターネット上の風評被害

インターネットはもの凄いスピードで進化を続けています。そして今ではインターネットなしでは生活が出来ないと言えるほど私達の生活に浸透しています。もちろん、その理由は便利だからですが、この利便性を悪用する一部の人間も出現しています。その中のひとつが「悪意を持った書き込み」です。

インターネットはリアルな世界と違い相手の顔が見えません。いわゆる匿名性を利用できます。これを使って一部の人間は「誹謗中傷」「風評」を行います。特にSNSはその中の参加者も多くリアルタイムで発信出来るため、いったんこれらの悪評などがSNS上で流れればあっと言う間に世界中に広がってしまいます。では匿名で相手の顔が見えないから何も措置出来ないかと言うとそうではありません。適切なプロセスさえ踏めばサイトの運営者(プロバイダ)そして悪評などを書き込んだ本人に削除を求めることが出来ます。

また、この悪評などを書き込まれたお蔭で何らかの被害を被れば書き込んだ本人に損害賠償請求を行うことも可能です。ただし、各サイトのIPアドレス(書き込まれた機器の番号)の保存期間は極めて短いため、悪意のある書き込みなどをした人物を特定するためには、スピーディーな対処が必要となります。


ネット上にこのような問題はありませんか?

検索候補として、ネガティブなキーワードが表示されている

検索結果の関連ワードの中に、ネガティブな表現がある

従業員のやる気にも影響を与え、ついには辞めてしまう

2チャンネルなどの掲示板で、誹謗中傷が書き込まれている

一方的にネガティブな内容を記すサイトやブログが存在している


ネット上のネガティブな情報は個人や企業にとても大きな被害を及ぼしています

甚大な被害インターネット上に出されたネガティブな情報を放置していると、以下のようなリスクがおそってきます。

  • 企業や企業の商品のイメージが損なわれる
  • 発注や契約の数が減る
  • 従業員の士気低下に繋がる
  • 取引先との関係が悪化する
  • あらぬ悪評のため、人材確保が難しくなる
  • 会社の信用そのものがなくなってしまう

安易な「削除依頼」は危険です。

知識のない方「とりあえず削除申請し、書かれている内容が消されればラッキー」と考えるのは適切な判断ではありません。

「削除依頼」を行うには一定の根拠が必要です。また、削除依頼が悪意のある相手に伝わり更なる攻撃を受ける可能性もありますから、安易な削除要請は避けるべきです。


「削除依頼」は専門家に!

削除依頼についても法律上に基づいて実施をしなければなりません。安易な削除依頼がかえって悪意のある相手に伝わり、削除どころかもっとひどい結果になることも充分考えられます。

早く消し去りたい気持ちは分かりますが、ここは落ち着いて法的知識が豊富な弁護士にご相談ください。


風評被害に対する具体的な対処方法

具体的な対処方法

2002年の5月に「プロバイダ責任制限法」と言う法律が施行されました。正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」ですが、通例「プロバイダ責任制限法」と呼ばれています。この法律が制定されたことにより、現在では書き込まれた内容の削除依頼や、書き込んだ者の情報開示を求める法的根拠が整いました。法律に沿って行える具体的な処置は以下の通りです。


2chなどの掲示板、ブログ、Twitte等のSNSでの書き込み内容の削除要請

インターネット上に書き込まれた内容により風評被害に遭っていると判断した場合はプロバイダ責任制限法により書き込みの削除を求めることが出来ます。具体的には削除したい書き込み(侵害情報)の内容、その場所、侵害理由を明確にした上、プロバイダに削除要請をします。

要請を受けたプロバイダは書き込んだ人物に対し削除申請に同意するかを確認します。その後、7日以内に削除が本人によってなされない場合はプロバイダの独自判断で削除することも出来ます。このように悪質な書き込みなどを削除する場合は一定の手順が必要となってきます。


プロバイダが削除要請に応じない場合

削除要請をプロバイダに提出してもプロバイダ側がそれに応じない場合もあります。こうした場合はプロバイダ側に書き込み削除を命じる裁判所の手続き(仮処分)を申し立てることになります。この仮処分は一般的な裁判より迅速な手続きとなっています。


発信者情報開示請求

風評被害を食い止めるだけではなく、誹謗中傷などを行った人物を特定するために、情報開示をプロバイダに求めることも可能です。ただし、通信経路から複数のプロバイダを経由している場合などもあり、その場合はそれに応じて複数の発信情報の開示請求を行わなければなりません。


損害賠償請求

誹謗中傷などを行った相手が特定できた場合、書き込みをされたために起こった被害に対して損害賠償請求を行うことが出来ます。


長野市周辺でインターネットによる風評被害でお困りの方々へ

インターネットの風評被害「調べ物をするのは図書館だけ」などと情報を収集する手段があまりなかった時代から今はインターネットのお蔭で一瞬で多くの情報を得ることが出来るようになりました。ただし、情報があふれかえり過ぎてどれが正しい情報かどれが本当の情報から分かりつらくもなっています。そしてそれらの中に「悪意を持った情報」も紛れています。

これらの悪意を持った情報のために風評被害にあった、あるいは風評被害に遭いそうだと思われている方はぜひとも弁護士法人はるかにご相談ください。

風評被害への対処はスピードが勝負です。個人であれ企業であれ、生活や業務に支障が出ることは大きな痛手となるため早急に解決しなくてはいけません。被害がどんどんと大きくならないうちに当事務所まで。

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