弁護士法人はるかの特長と概要
1.保険会社から示談額の提示前に受任した場合。
ⓐ保険会社の提示前に当方から損害賠償額を請求する。そうすることによって当方の請求額を基準にしての交渉となりますので、当方主導の交渉が出来ます。
2.被害者が通院中に、保険会社から事故より3カ月で一括払いを打ち切られた場合。
ⓐ一括払いが打ち切られる前後で、主治医に面談するか医療照会をして、今後も治療の継続が必要である旨の医証を取る。
Ⓑ一括払いが打切られた以後は、健康保険または被害者が仕事中であれば労災保険で治療を継続する。
Ⓒ治療が6か月を超えれば、適当な時点で後遺障害診断書を作成して、自賠責保険に後遺障害の被害者請求をする。
3.頸椎捻挫、腰椎捻挫の後遺障害14級の場合の労働能力喪失期間について。
ⓐ喪失期間は、障害の残存する症状、被害者の職業、労働の支障程度などを勘案して5年~6年で計算して請求する。
Ⓑ保険会社との交渉の妥協点は5年を目安とする。
4.異時共同不法行為の事案の場合の解決手順。
ⓐ第1事故の示談は、第2事故が発生する前までの治療期間について損害額を算定し第1事故の加害者の保険会社と示談をするが、後遺障害については保留とする。
Ⓑ第2事故が症状固定となった場合に、後遺障害診断書を作成して任意保険会社に異時共同不法行為の後遺障害の事前認定を依頼する。
Ⓒ事前認定の結果、後遺障害等級14級となった場合には、第2事故の傷害の損害と後遺障害の損害を算定して、第2事故の加害者の保険会社と示談交渉をする。
5.後遺障害異議申立の留意点。(頸椎捻挫、腰椎捻挫の場合)
ⓐ後遺障害非該当理由書を読みその理由が妥当であるかを検討する。
Ⓑ神経症状(痛み、しびれ、知覚異常)を説明できる原因を探しだす。
Ⓒ経過の診断書や被害者の訴える症状を検討して、後遺障害診断書の追記、補記、訂正などをする。例:「頸部を曲げると痛い」⇒「頸部痛、頸部を曲げると頸部痛増強」
Ⓓ症状固定後も健康保険などを使って通院していれば、その期間の診断書を取り付ける。
ⒺMRIを撮影していなければ、MRIのある病院で撮影して画像所見を書いてもらう。
Ⓕ被害者の車の損害が大きい時は、車の写真のコピー、修理見積書のコピーを添付して、事故時の被害者の身体への衝撃の大きさを証明する。
Ⓖ異議申立てを保険会社の事前認定にするか自賠責に被害者請求するかは、今までの保険会社との交渉状態によって、被害者に有利と考えられる方を決める。
6.当方が、傷害・後遺障害の慰謝料を赤い本の基準で請求している場合に、保険会社は、訴訟になっているのではないからと主張して、赤い本の80%の額を回答してくることがほとんどである。
ⓐ赤い本の80%を認めてしまうと既成事実となってしまいます。それ故、当方の最低抵抗線としては譲歩の限界は90%として、それが受け入れられないのであれば訴訟も辞さない構えで粘り強く交渉する。
7.家事従事者の休業損害の休業日数の交渉について。
ⓐ休業日数を通院実日数で計算して請求すると、保険会社は通院実日数の全日が家事を出来なかったわけではないとして、その日数の70~80%の日数を主張してきます。
Ⓑ当方は被害者に家事の支障状態を聴取して、例えば、最初の3か月間は喪失率80%、次の3か月間は50%、最後の2か月間は30%と逓減方式で休業損害を算定して交渉する。最終譲歩したとしても、休業損害額は休業損害日数を治療実日数として算出した額とする。
8.過失相殺で争いがあるが物損扱いとなっていて実況見分調書、供述調書などがない場合の対策。
ⓐ被害者と事故現場に同行して、事故状況の詳細を聴取すると共に被害者の話しから現場を計測して現場の事故状況略図を作成する。同時に現場の写真を撮影する。
Ⓑ事務所に帰って、事故発生状況図を作成し写真を添付する。この作業を通して妥当な過失割合を判断する。(現場測量するためにウォーキングメジャーを使用。)
Ⓒ加害者側保険会社に、事故発生状況図と写真及び当方の過失判断理由書を送付して過失交渉を行う。
Ⓓ保険会社の担当者は、社外調査会社の調査レポートは見ても、事故現場まで出向いて事故状況を確認することほとんどありません。それ故、現場確認して事故発生状況図まで書いて送っている当方が有利な交渉が出来ます。
9.保険会社の担当者との賠償交渉において、担当者の決裁権限、課長の決裁権限、部長の決裁権限があり、決裁権限を超える支払いは上部に稟議して承諾を取る必要があります。
ⓐ賠償支払額が500万円、1000万円、2000万円など高額となる事案の交渉についての留意点としては、賠償額が高額になると、保険会社の担当者及び課長の決裁権限を超えますので、保険会社内の稟議が通り易いように医療照会回答書、診断書、収入を立証する証拠などの立証資料や判例及び弁護士の意見書を提出することが、ひいては早期の示談ができ易いように保険会社側の事情も考えて交渉することが必要です。
10.対人事案で保険会社と交渉した結果示談できなかった場合に、訴訟にするか、交通事故紛争処理センターに調停を依頼するかの判断について。
ⓐ①加害者に対人の任意保険が付保されている②事案に医療上の紛争がない場合③後遺障害の等級に争いがない場合は、交通事故紛争処理センターに斡旋和解を申請すると、訴訟より簡単に早い解決が望めます。
Ⓑ調停員は弁護士で、損害賠償額は青本を基に算定します、保険会社は審査会の裁定を不服として不調にすることは出来ません。つまり、保険会社は調停員の審査会の裁定額を拒否することが出来ない規定となっています。一方、被害者側は斡旋案が不服な場合には不調にして訴訟することが出来ます。
Ⓒ医療上の問題や後遺障害の等級で争いがある場合は訴訟とします。
11.高次脳機能障害の後遺障害認定申請は保険会社の事前認定にするか自賠責保険に被害者請求するか、どちらがベターか?
ⓐ被害者を一見して後遺障害一級と判断できる場合は、保険会社の事前認定にする。
Ⓑ別表第一の第1級「常に介護を要するもの」か第2級「随時介護を要するもの」か判断が明確でない場合は、後遺障害申請に必要な①後遺障害診断書②頭部外傷後の意識障害についての所見③神経系統の障害に関する医学的意見(脳波検査、痴呆検査、知能検査は必ずしてもらう。)④日常生活状況報告(被害者の同居の親族に父、母、配偶者、子などに記載してもらう。)書類は、当方で手配・アドバイスをして取り付ける。
12.次脳機能障害で後遺障害別表1の第一級と判断できる場合
6か月を経過した時点で①後遺障害診断書②頭部外傷後の意識障害についての所見③神経系統の障害に関する医学的意見④日常生活状況報告の4点セットを取付けて、原則として、自賠責保険に被害者請求して早く後遺障害等級を確定する。被害者の状態が悪い時期に後遺障害の認定をする。
リハビリを徹底的にやって被害者の状態の良い時に後遺障害の認定をすると等級が1階級ぐらいダウンすることがあります。これをするには、被害者の親族を説得させることにあります。被害者の親族は被害者が少しでも良くならないかとの希望を抱くため長期の治療になってしまい、早期の症状固定には難色を示す場合が多くあります。リハビリテーションの専門病院でリハビリを徹底的にすると状態は良くなりますが、退院して自宅の生活になると毎日数回決まったリハビリ訓練が無いため被害者の状態はガタット落ちます。
上記理由で、早期に後遺障害等級を認定し損害賠償の交渉に入ることが損害賠償額を多く取ることが出来る可能性が大です。
ただし,次脳機能障害で後遺障害が別表1の第1級1号又は第2級1号に該当する事案は,成年後見人の申請をしなければならないので,相談を受けた事案を受任できるとは限りません。