2019.7.2 弁護士ブログ
300日問題とは?➀
母親が元夫との離婚後300日以内に子を出産した場合に、その子は元夫の子と推定されます(民法772条)。
そうすると、原則として、元夫を父として出生届を出さなければならず、その子の血縁上の父親である別の男性を父として出した出生届は受理されません。
元夫を父として出生届を出すと、戸籍には実際の父ではない元夫が父として記載されてしまいます。このような問題を、いわゆる「300日問題」といいます。
戸籍上の父親を元夫にすることを避けるため、母親が子の出生届を出さないという選択をする場合があります。しかし、戸籍は出生届をもとに作成されますので、生まれてきた子は無戸籍児となってしまいます。
無戸籍児となると、その子は参政権の行使が出来ないなどの不利益を被ることになります。今回のシリーズでは、生まれてきた子が不利益を被らないためにどのような手段があるのか、また具体的な手続きについて9回にわたってご紹介していきます。