2017.3.3 離婚
子どもの卒業、卒園、入学、進学にかかる費用を養育費、婚姻費用にプラスはできない
3月になると、養育費や婚姻費用に、特有の問題が生じます。
それは、「子どもの卒業、卒園、入学、進学にかかる費用を、すでに決められている額にプラスしてもらえないか?」ということです。
原則的には、この答えは「もらえない」ということになります。養育費や婚姻費用は、そういうイベントにかかる費用もみんなひっくるめて、定められている、というのが建前だからです。
但しもちろん当事者間で合意ができれば違います。
当職は、養育費や婚姻費用をもらう方を代理して、任意交渉や調停で養育費や婚姻費用を定めるときは「但し、子の進学、入学等に際して要する費用については、別途協議することができる」とか、「子の進学、入学等に該当する月の末日には、既定の額に追加して〇万円を支払う」などという条項をできるだけいれるようにしています。こうすれば、このようなときにもスムーズに費用をもらうことができるからです。
このように、わたしたちプロには、養育費や婚姻費用の定め方にもちょっとしたノウハウがあるものです。お困りの方はお気軽にご相談ください。