B型肝炎ウイルスに感染した方へ
B型肝炎で被害を受けた方々に対しまして、給付金の支払いを受けるためにはどのようにしたらと悩んでいる方も多いと思いますので、分かやすくB型肝炎の給付金制度の概要と手続きをお伝えすることを目的としています。
給付金請求で手続きはしたいが、多くの方が請求をあきらめてしまうのは、手続きをとっていいのかわからない、手続きが煩雑で面倒だということがあります。
こうしたお客様の声をお聞きし、弁護士法人はるかでは、懇切丁寧にお客様へご説明し、可能な限り客様に代わり資料を収集いたします。
このように、お客様が自らやっていただく手続きは最小限にとどめ、最も手間がかかります資料集めは当法人で行いますので、お客様のご負担は最小限になります。
B型肝炎の感染により健康上の被害を被られました皆様の救済のため、当法人の弁護士がお客様に代わりまして請求手続きを進め、適切な補償を受けられますよう全力でサポートさせていただきます。
給付金の対象となる方
一次感染者・・・集団予防接種などによりB型肝炎に感染した方
二次感染者・・・一時感染者であるお母様から母子感染した方
一時感染者につきましては、まず、以下の項目に該当することが必要です。
- 昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方
- 満7歳までに集団予防接種を受けた方
遺族の方へ・・・B型肝炎ウイルスの感染が原因でお亡くなりになられた方も給付金の対象となる可能性があります。この場合は、相続人が変わって手続きをします。
給付金受け取りまでの流れ
証拠収集
お客様の状況に応じて必要な検査を受けていただくとともに、当法人で必要な資料の収集を行います。
- 検査の結果及び資料を基に、給付金請求の可否を当事務所の弁護士が判断します。
契約
お客様の検査の結果及び収集した資料から請求が可能と判断した場合には訴訟手続きのための弁護士との委任契約を結んでいただきます。
カルテや戸籍の収集
当法人でお客様に代わって必要な入通院のカルテや戸籍等訴訟に必要な資料を収集します。
※病態が重い患者様ほど入通院に伴うカルテが多くなるため収集に時間と費用が掛かります。
なお、カルテや戸籍などの公文書の取得は、弁護士がお客様に代わって実費を立て替え払いをしますので訴訟提起前にご精算をお願いします。
裁判所への訴訟提起
弁護士が訴状を作成し裁判所へ提出します。弁護士がお客様に代わりすべて手続きを行いますので、お客様は一切裁判手続きに関わることあありません。
国との和解
裁判手続きの中で国は提出された検査の結果やその他の資料から国の定める要件を満たす場合には和解で解決され、お客様の症状に応じ和解金額が決定します。同時に和解調書が作成されます。
給付金の支払い
当法人弁護士が、社会保険診療報酬基金に和解に基づき必要書類を提出し、最終的に弁護士報酬を差し引き、お客様のご指定口座に給付金を振り込みます。
必要な書類等
以下、給付金の請求手続きのために必要な書類をすべて、国が給付金の請求に際して定める要件ごとに以下に記載してあります。
お客様のご事情により、必要な書類は異なってまいりますので、具体的な書類は個々のお客様に弁護士よりご説明させていただきます。
要件1:患者様がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
患者様の血液検査結果報告書
- 必要な書類:医療照会書(本人用)
要件2:お母様がB型肝炎ウイルスに感染していないこと
お母様の血液検査結果報告書
- 必要な書類:医療照会書(母親用)
※お母様がお亡くなりになられている場合
年長のごきょうだいの血液検査結果報告書(年長のごきょうだい用)
要件3:集団予防接種を受けたこと
母子健康手帳
※母子健康手帳がない場合
接種痕意見書
要件4:病態の証明(慢性肝炎・肝硬変・肝がん・死亡の方)
B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書
※肝疾患に関する専門医療機関に持参のうえ依頼してください。
その他の書類
平成8年以降に感染が判明した場合
B型肝炎ウイルスの遺伝子検査報告書
お父様がご健在の場合
お父様の血液検査結果報告書(B型肝炎ウイルスの塩基配列を比較した検査結果報告書)
※お父様とご一緒に血液検査を受けてください。
小学校の卒業証明書
卒業した小学校で発行していただけます。なお、統廃合している場合はその市町村の教育委員会で発行していただけます。
弁護士法人はるかがお客さまに代わって収集する資料
医療記録(カルテ)
B型肝炎ウイルスの遺伝子検査報告書
- ① B型肝炎ウイルスに感染したことが判明した時から1年分の医療記録(カルテ)
- ② 直近1年分の医療記録(カルテ)
- ③ 肝炎など発症されている方
最初の発症の時から1年分の医療記録(カルテ) - ④ これまで肝疾患で入院された方
入院中のすべての医療記録(カルテ又はサマリー)
戸籍関係書類
- ① 0歳から満7歳までの改製原戸籍の附附票原本
※附票がない場合→「附票を廃棄した証明書」 - ② お父様を筆頭者とする戸籍全部事項証明書
- ③ ご本人様を筆頭者とする戸籍全部事項証明書
債務整理の費用
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 3600万円 |
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死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
900万円 |
肝硬変(軽度) | 2500万円 |
肝硬変(軽度)(発症後20年以上経過している方で現在も治療を受けている方等) |
600万円 |
肝硬変(軽度)(発症後20年以上経過している方で現在は治癒している方等) | 300万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年以上経過してない方) |
1250万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現在も治療を受けている方) |
300万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年以上経過した方で、現在は治癒している方) |
150万円 |
無症候性キャリア(感染後20年以上経過していない方) | 600万円 |
無症候性キャリア(感染後20年以上経過した方) | 50万円 |
+検査費用等
債務整理の費用
給付金を受け取るまでに必要となる費用です。
なお、個々のお客様によりまして異なってきますのでその都度ご説明させていただきます。
相談料
無料
調査費用
無料
報酬
●%+消費税
※国から弁護士費用の補助として給付金額の4%が別に支払われます。
訴訟の印紙代(実費)
死亡・肝がん・重度の肝硬変 | 12万8000円 |
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軽度の肝硬変 |
9万5000円 |
慢性B型肝炎(発症後20年経過、現在慢性B型肝炎又は過去に慢性B型肝炎の特定の治療を受けたことがある方) | 2万円 |
慢性B型肝炎(発症後20年経過、すでに慢性B型肝炎は治癒していて、過去に慢性B型肝炎の治療を受けたことがない方) |
1万3000円 |
無症候性キャリア(感染後20年経過していない方) | 3万4000円 |
無症候性キャリア(感染後20年を経過した方) |
5000円 |
追加給付金請求
給付金を受け取った後、万が一病態が進行してさらに重くなった場合等新たな病態区分に該当することとなった場合には、新たな病態区分に応じた給付金につき、差額を追加で請求することができます。
新たな病態区分に応じた給付金請求手続きにつきましても、当法人弁護士がお手伝いさせていただくことが可能ですので、当法人事務所までご相談ください。
(例)慢性肝炎で給付金を1250万円受け取った。
→肝がんと診断された:肝がんの給付金額3600万円
→2350万円の追加給付金の請求可能