2019.10.9 交通事故
眼の後遺障害についての説明
1.視力の測定
視力には裸眼視力と矯正視力がありますが,視力の障害は原則として強制視力で評価します。
2.失明
・眼球を防失
・明暗を区別できない
・ようやく明暗を区別できるもの
3.両眼の視力障害
・両眼に視力障害を残す場合は,1眼ずつの等級を定め併合の方法を用いるのではなく,
等級表に掲げられた両眼の視力障害の等級を適用します。
4.眼球の調節機能障害
・調整力
目が調節をしていない時に明視できる点を遠点と言い,最大に調節した時に明視できる、
最も近い点を近点と言います。
遠点から近点に注視を移したときに増加する水晶体の屈折力を,
レンズの度をもって表したものが調節力です。その単位はジオプトリで表します。
・調節機能の検査
アコモドポリレコーダー等が調節機能測定装置として利用されています。
数回にわたり検査を重ね,通常の検査の場合の1/2以下であることが確認できれば,
著しい機能障害に該当します。
5.眼球の運動障害
・外眼金の働き
眼球の運動は,各眼3対,6個の外眼筋の作用によって行われます。
・外眼筋の麻痺
外眼筋の1個あるいは数個が麻痺すれば,眼球は,その外眼筋の働く方向と反対の方向に偏位して,
眼球の運動が制限されることになります。
・注視野
頭部を固定し,眼球を運動させて注視することの出来る範囲を,注視野と言います。
注視野は,単眼視では各方向面約50度,両眼視では各方面約45度です。
「眼球に著しい障害を残すもの」というのは,
この注視野の広さが1/2以下に減じたものをいいます。
・複視
・正面視での複視・・・12級相当
・正面視以外での複視・・・14級相当
複視の検査は,ヘススクリーンテストで行います。