2019.12.24 弁護士ブログ
養育費・婚姻費用新算定表の発表
1 新算定表が12月23日に発表されました
養育費や婚姻費用(婚姻時の生活費)の金額を定めるにあたって、家庭裁判所では、広く算定表が使用されています。これは、双方の収入に基づき、金額を算出するものです。金額は社会情勢に照らして、適切な金額として最高裁判所が公表していました。
これまでは2003年に公表された算定表を用いていましたが、社会情勢の変化に伴い、現行の算定表では養育費・婚姻費用の金額として少ないとの指摘がなされてきました。
そのため、最高裁判所は、2019年12月23日に新たな算定表を公表することを明らかにしました。そして、昨日、新算定表が公表されました。
2 新算定表による金額の違い
養育費・婚姻費用は双方の収入が基準になるところ、給与以外の手当等について、収入として考得るか否か等細かい点があります。しかし、ここでは、そのような細かいところには立ち入らず、新算定表に変わることにより、どの程度違いが出るのかということを具体的なケースをお示ししたいと思います。
⑴ ケース1:夫の収入450万円、妻の収入70万円、4歳の子どもが1人おり、親権者が妻となる場合
従来の算定表:月額4万円
新算定表 :月額5万円
⑵ ケース2:夫の収入650万円、妻の収入100万円、18歳と14歳の子どもがおり、いずれの子どもの親権者も妻となる場合
従来の算定表:月額10万円
新算定表 :月額11~12万円
⑶ ケース3:夫の収入300万円(自営業者)、妻の収入180万円、13歳、10歳、7歳の3人の子供がおり、いずれの子どもの親権者も妻となる場合
従来の算定表:月額5~6万円
新算定表 :月額6~7万円
3つの具体例を見ましたが、おおむね1~2万円増額となっており、各社報道を見ても、同様の報道がなされています。
3 養育費・婚姻費用算定時の注意点
当事者間に「事情の変更」があった場合、養育費の増減額が認められる場合があります。例えば、会社を解雇されてしまい、収入がゼロになった場合には、養育費の金額の変更が認められる可能性が高いと考えられます。
一方、当初の合意時に当然に予測し得た事情がその後実現した場合には、変更可能性を踏まえて当初合意をしていると考えられる以上、「事情の変更」があったとして養育費の増減額は認められないと考えられています。
今回の新算定表の公表は、公表によっていきなり基準が1~2万円増額するものであり、算定表を改定することは先月明らかにされたばかりですので、当初合意時に前提とされていないものであり、一見すると事情の変更があるとも思われます。しかし、裁判所はこれを否定しています。
算定表が改訂されたのは、社会情勢の変化に応じたものであり、社会情勢は、刻一刻と変化するものであり、それは、当然に予測できるものです。そして、現在の社会情勢に合わせただけのものと考えることもできるので、重要な変更もないと考えられます。そのため、新算定表の公表が「事情の変更」には当たらないというのはその通りなのではないかと思います。