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計画審理とはなにか?

先日、松本の裁判所で期日に出席してきましたが、当日は松本で裁判員裁判が行われていました。

裁判員裁判は、一般市民の方が参加することから短期間に集中して期日を設け、判断を行います。そのため、裁判所、検察、弁護士は事前に打ち合わせを行いながら争点を明確化し、計画的かつ迅速な裁判の実現を目指します。この手続を公判前整理手続と言い、法律で定められています(刑事訴訟法316条の2以下)。

先日、煽り運転による死亡事故に関する裁判について、高等裁判所で第1審に差し戻す判決がなされました。報道によると、差戻しの理由は、危険運転致死傷罪の適用がないことが言及されたにもかかわらず、同罪が認定されたことで、十分な弁護の機会が確保されなかったためのようです。

ところで、民事訴訟においても、適切な訴訟進行ができるようにするための規定があります。

第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。

第百四十七条の三 裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。

2 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 争点及び証拠の整理を行う期間

二 証人及び当事者本人の尋問を行う期間

三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期

3 第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。

4 裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。

上掲の条文で民事訴訟において審理の計画を立てること上がる場合が予定されています。

ただし、審理の計画が立てられるのは、「審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるとき」であり、日常的に接する個人間での対立による事件では、ほとんど審理の計画は立てられない印象があります。

しかし、民訴法147条の2に規定されているように、一般論として、適正かつ迅速な審理の実現のために訴訟手続の計画的な進行を図らなければならないとされており、効率的な訴訟進行は、当事者にも求められています。

そして、計画的な進行が妨げられるような主張は許されない場合があることも民訴法上規定されています。

第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。

第百五十七条の二 第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。

ただし、審理計画を立てないケースにおいて、実務上、時機に後れた攻撃防御方法として却下されることは非常にレアなケースのみと考えられています。

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