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300日問題とは?②戸籍上の父親を元夫としないためにとり得る方法

元夫の戸籍に入った場合、元夫の子であることを否定するためには、原則として元夫からの申立てによる嫡出否認の手続によることになります。

もっとも、離婚後300日以内に生まれた子であっても、元夫が長期の海外出張、受刑、別居等で子の母と性的交渉がなかった場合など、「元夫の子を妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合」には、推定を受けません

このような場合には、元夫を相手方として親子関係不存在確認調停を申し立てることが出来ます。また、血縁上の父を相手方として認知調停を申し立てる方法もあります。さらに、離婚後に懐胎したことについて医師に証明してもらう方法もあります。

次回以降、それぞれの手続について説明していきます。

①嫡出否認の手続 ②親子関係不存在確認の手続 ③認知の手続 ④離婚後懐胎の証明

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