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特定商法取引法の改正

特定商法取引法の改正

特定商法取引法の改正点は主に3つです。

 

1 通販の詐欺的でない定期購入商品の対策

特定商取引法12条の6は定期購入でないと表示することを義務付け、定期購入と誤認される表示がなされたときは同15条の4で取消しができるようになりました。

また契約の締結、解除について不実の告知を禁止しました(同13条の2)。同13条の2に違反した場合に適格消費者団体が差止め請求できます(同58条の19)。

 

2 送り付け商品の対策

売買契約に基づかないで送付された商品は今まで14日以内経ってからしか処分できませんでしたが、すみやかに処分が可能になりました(同59条)。

 

3 消費者利益擁護のための規定の整備

消費者から行うクーリングオフは電磁的方法(電子メール)で行うことが可能になりました(同9条)。また事業者が交付しなければならない書面も電磁的方法で行うことができるように改正しました(同4条)。

 

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