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後遺障害異議申立書の事例②

XX損保株式会社 御中                         弁護士法人はるか

被害者B氏の後遺障害については,事前認定では「提出の左膝部画像上、左膝半月板に変性と捉えられる所見は認められますが、同部に本件事故による半月板の損傷を示唆する外傷所見は認められないこと」として非該当とされた。しかし、甲病院整形外科乙医師の医療回答書(平成30年1月22日付作成)及び丙病院整形外科膝関節専門医丁医師の医療照会回答書(平成30年2月27日付作成)から左膝半月板断裂・損傷が明らかである。

左膝痛は左膝内側半月板断裂・損傷が原因であると判断されることから,左膝痛は別表第二第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する。よって,非該当認定に対し異議を申し立てる。

後遺障害等級を別表二第12級13号該当理由は下記のとおりである。

               記

別紙の甲病院整形外科乙医師の医療回答書(平成30年1月22日付作成)及び丙病院

整形外科の膝関節専門医である丁医師の医療照会回答書(平成30年2月27日付作成)

から、二つの医療機関の医師の診断により、左膝半月板断裂・損傷は明らかと認められる。

被害者B氏は本件事故以前には左膝痛は全くなく、工場で一日中立って仕事が出来てい

たものであることから、本件事故により左膝半月板損傷したことにより左膝痛が発生した

もので、本件事故と左膝半月板損傷及び左膝痛は相当因果関係が認められる。

よって、左膝痛の神経症状は別表第二第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」と認定するのが妥当と判断する。

以上