解決事例の紹介
【相談内容】
自宅兼店舗で焼き肉店を営んでいた父が亡くなりました。
相続人は母と兄と弟の私の3人です。
自宅兼店舗の土地・建物の価値は7000万円です。その他に銀行預金3000万円ありましたが,店舗を改装した資金や営業資金を含めて4000万円ほど銀行から借り入れていました。
3人で話し合いの結果,兄が焼き肉店を引き継ぐことになり自宅兼店舗を取得する代わりに銀行からの借り入れも引き継いで返済することになりました。
母親は銀行預金の内2000万円を取得し,私は残りの1000万円を取得することになりました。
1年程経過したころに銀行から1000万円の支払い請求がありました。兄は借金の返済を全くしていませんでした。
そこで弁護士に対処を依頼に来られました。
【交渉結果】
債務は被相続人が死亡した場合に各相続人は法定相続分に従って分割された額を負担することになっています。
今回のように1人の相続人が全ての債務を引き受ける合意が出来ていても,それは相続人の間でのみ有効となるだけで債権者には主張できません。
したがって,4000万円の借金は,母親が2分の1を負担し,兄と弟は4分の1ずつ負担することになりますので,弟は1000万円を負担しなければなりません。
結論として,弟さんは1000万円の銀行への支払いは拒めませんので,相続した1000万円と同額となります。
【弁護士からのコメント】
金銭債務(負債)も遺産分割の対象となりますので,被相続人の遺産と負債を調べ,負債が上回るようであれば相続放棄(民法915条)を考えねばなりません。相続放棄は,相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に行う必要があるため注意が必要です。