2020.8.24 借金問題
配偶者名義の預金の清算価値についての事例
配偶者名義の預金の清算価値についての事例
(事案)
小規模個人再生の事案です。依頼者である債務者は、何年も前から、自分名義の預金口座から自動振り替えで配偶者名義の預金口座に毎月一定額を送金しており、再生手続の申立時点でまとまった金額の残高がありました。名義上は配偶者の財産ですが、出捐者(お金の出所)は債務者本人であるため、債務者の清算価値(財産)に含まれるのかが問題になりました。
(経過)
形式的には配偶者名義の財産ですが、債務者名義の預金から振り替えられているので、債務者の財産であること自体を否定するのは困難と思われます。もっとも、全額を債務者の財産に含めることは、債務整理と関係のない配偶者に対し予期せぬ不利益を生じさせるものです。この点、債務者と配偶者が生計を同一にしていることから、離婚の財産分与に準じて、配偶者名義の財産の半分について債務者の持分があるという考え方もあるかもしれませんが、そう単純に済むものでもなさそうです。 そもそも債務者から配偶者への送金は、法的には贈与と考えられます。そこで、民事再生法127条3項に「再生債務者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、再生手続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。」とあることを参考に、弁護士が各債権者に受任通知を送った時点(=支払停止)の6か月前より後の振替額についてのみ債務者の清算価値に組み入れることとし、再生申立を行いました。結果、裁判所から特に異論はなくこの考え方で再生手続を進めることになりました。
(コメント)
本件は、債務者と配偶者が生計を同一にしているとか、債務者が負債を負うよりもかなり以前から自動振り替えがなされていたことなどの事情があって、上記のような考え方が受け入れられたものと思います。仮に最初から自分名義の財産を隠す意図があったようなケースでは、借名口座と評価されて全額清算価値に含まれるという見方もありえます。そのような意味でも今回はあくまで事例判断です。