事案まとめ
案件概要
依頼者は、交際相手と四半世紀近く夫婦同然の関係にありましたが、諸般の事情により、婚姻届は提出していませんでした。交際相手は、生前、自分が亡くなった後は、依頼者のために一定の財産を残してあげたいと考えていたそうです。ところが、交際相手は、遺言書を作成する間もなく、突然の事故により急逝してしまいました。依頼者から、故人の遺志をかなえる方法はないものかという相談を受けて、特別縁故者に対する財産分与の手続を家庭裁判所に申し立てることにしました。
当事務所の活動と解決
特別縁故者に対する財産分与の申立てを行うのは、相続人が存在しない場合ですので、通常はあらかじめ相続財産管理人選任の申立てを行うことがほとんどです。ところが、本件では既に別の親族からの申立てにより相続財産管理人が選任されていたので、最初から特別縁故者に対する財産分与の申立てを行うことになりました。
財産分与が認められるためには、被相続人(ここでは、交際相手)との特別な縁故があったことを明らかにする必要があります。具体的には、民法では、「被相続人と生計を同じくしていた者」や「被相続人の療養看護に努めた者」が特別縁故者に当たるとされているので、これに準じるような密接な関係の存在が求められます。今回のケースでは、依頼者は、長らく交際相手と同居し、夫婦同然の生活を送っていました。また、交際相手が事故で倒れた際には、入通院に付き添い、亡くなった際も最期を看取るなどしていました。そこで、これらの事実を裏付ける資料を収集して裁判所に提出するとともに、家庭裁判所調査官が実施する調査にも同行するなどして、特別縁故関係の存在を明らかにするよう事件を処理していきました。
最終的に、裁判所は、依頼者に対して、1000万円の分与を認めました。これは、交際相手が生前依頼者のために残してあげたいと言っていた定期預金の残高とほぼ同じ金額でした。そのため、故人の遺志をかなえたいという依頼者の希望に沿った結果になりました。
担当弁護士のコメント
本件では、依頼者と交際相手の人的関係を示す証拠が不足していました。そこで、依頼者と交際相手が交わした電子メールのやり取りを整理・抽出して書面にしたり、当時住んでいたアパートの隣人の方を訪問して生活の様子を聴き取ったりして、証拠の収集に努めました。地道な弁護活動が実を結んだと思います。
※プライバシー保護の観点から事案の本質(争点、判決やどのような解決したか)に反しない範囲で事実関係を一部変更している場合があります。