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健康被害救済

B型肝炎(HBV)訴訟について

B型肝炎訴訟とは、幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)の際の注射器の連続使用(予防接種が始まった昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間にかかるもの)によってB型肝炎ウイルスに持続感染したとする感染被害者及びその遺族の方々が,国に対し,損害賠償を求めている事案です。

B型肝炎給付金請求においては,幼少期の集団予防接種と感染との因果関係が認められる持続感染者(感染したHBVが体から排除されず、6ヵ月以上にわたって肝臓の中にすみつくことで、一部の方は慢性肝炎を発症)が対象となります。

集団予防接種が実施されたのは昭和23年7月1日からであること,また、一般的に,感染してキャリアになるのは乳幼児期(0歳~6歳ごろまで)の感染とされていることから

一次感染対象者は昭和16年7月2日以降に出生していることとなり、又、持続感染者であることも対象者の条件となります。

一次感染者である母親からの母子感染によりB型肝炎ウイルスに持続感染した二次感染者も訴訟の対象者となります。以下の要件をすべて満たすことが必要です。
①原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
②原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
③母子感染であること

法務省の発表によると、2021年1月31日現在のB型肝炎訴訟の原告(提訴した人)は、累計85,218名で、そのうち67,541名と和解が成立しています。

すでに、提訴者の79%以上が和解成立しており、今後も和解成立は増えていくと思われます。

給付についての法律(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の期限が、2027年3月31日までとされているため、2027年3月31日までに請求する必要)に基づき賠償を受けるためには裁判で様々な資料を提出しなくてはならず、複雑な書類の準備に時間がかかります。

弁護士法人はるかでは、医療に強い弁護士が訴訟手続きに必要な書類を準備、お客様の状況を親身に確認し、最大の給付金が受け取れるよう全力でサポート致します。

アスベスト訴訟について

アスベスト訴訟とは、建設業等の元労働者等及びその遺族の方々が、国の規制権限(防じんマスクの着用義務付け、有害性の警告表示義務付け、集じん機付き電動工具の使用義務付け、クリソタイルの製造等禁止等)の不行使の違法を主張(建設労働者型)、又、石綿工場の元労働者等や近隣住民及びその遺族の方々が、国の規制権限(局所排気装置の設置義務付け、防じんマスクの着用義務付け等)の不行使の違法を主張(工場労働者型)して、国に対し、健康被害又は死亡による損害賠償を求めている事案です。

アスベスト(石綿)による健康被害とは、飛び散ったアスベスト(石綿)を吸込むことにより、石綿肺、中皮腫や肺がんなどを発病することをさします。

発症までの期間が長い一方で、その利便性や経済性等から企業や国による有効な対策がとられないままアスベストの大量使用が続けられてきました。その結果、近年になって、アスベスト製品の製造工場や建築現場等で働いていた方やそのご家族、アスベスト工場等の近隣住民の方などを中心に、アスベストを原因とする重篤な病気を発症され、長年苦しまれている方、亡くなる方が増えています。

過去の労働においてアスベスト(石綿)による健康被害を被った方、ご遺族の方は賠償金・給付金を受け取れる可能性があります。アスベスト被害をうけた状況(作業内容や作業場所)により救済方法が異なります。

労災保険や石綿健康被害救済給付のほか、国への賠償金(もしくは給付金)や企業への損害賠償を請求する方法があります。労災保険や石綿救済法による補償を受けている方も対象となります。

私共は、アスベストの危険性を認識しながら問題を先送りにし、対策を怠ってきた国・企業に大きな責任があると考えます。

弁護士法人はるかは必要書類を収集、裁判を全力でサポートいたします。過去のことだからとあきらめてしまう前に、お心当たりのある方、ご遺族の方は是非ご相談ください。

新型コロナウイルス

COVID-19のワクチンを受けられた方の中にはよく短期的に熱や関節部分の痛みなどの症状が出てくるかともいるかと思います。しかし,中には健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。その様な場合救済制度を利用できる可能性があります。

国の審査会で、審査後に、厚生労働大臣がワクチン接種による健康被害であると認定した場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナウイルスのワクチンの副作用により健康被害にあわれましたら弁護士法人はるかにご相談ください。

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