1 不貞慰謝料の目安・相場
一般的な不貞慰謝料の目安・相場は,数十万円から300万円程度までといわれています。もっとも,個別のケースによってそれらを大幅に上回ることも下回ることもあります。すなわち,不貞関係の期間,不貞行為の回数,夫婦の婚姻期間等,個別の事情や状況により金額は大幅に変わり得ます。
2 不貞慰謝料が決定される主な要素
(1)不貞関係の期間
不貞関係が長期にわたる場合には,それだけ不貞関係の被害を受けた配偶者の精神的な苦痛が大きいと考えられますので,慰謝料の増額の要素となります。判例上は,3か月未満程度であればそれほど大きな増額事由とはならないものの,6か月を超え1年以上の長期になると数十万円から100万円程度の増額事由になる傾向にあります。
⑵ 不貞行為の回数
⑴とも関連しますが,不貞行為の回数が多ければ多いほど,配偶者の精神的負担も大きいことから,慰謝料の増額事由となります。判例上のおおよその目安としては,3回程度であれば明確な増額事由とはあまりなっていませんが,10回を超え同時に⑴の不貞期間も長期にわたるとなると,50万から100万円前後の増額事由になる傾向にあるといえます。
⑶ 夫婦の婚姻期間
夫婦の婚姻期間についても,長ければ長いほどそれだけ夫婦間によって正常に営まれてきた生活上の利益が被る損害は大きいと判断されますので,慰謝料の増額事由になり得ます。夫婦の婚姻期間の区分としては,1年未満の場合,1年以上5年未満の場合,5年以上10年未満の場合,10年以上の場合等,様々な場合が想定されますが,判例上,やはり婚姻期間が10年を超え特にその間も夫婦が継続的に同居してきたようなケースでは,慰謝料の大きな増額事由となると考えられます。
⑷ (幼い)子供の有無
夫婦間に子供がいる場合,しかも親による常時の保護を必要とする未成熟の幼児がいる場合には,その子供が本来受けるべき両親から養育される利益が受けられなくなるという意味において,慰謝料の増額事由となります。また,不貞の被害を受けた配偶者の立場からも,正常な育児を行うことが妨げられたという意味において,精神的苦痛の度合いが大きいと考えられるからです。
⑸ 不貞結果による婚姻関係の終了の有無
不貞行為の結果,夫婦関係が離婚に至った場合,婚姻関係が違法に終了させられたことによる他方の配偶者の精神的苦痛は大きいと考えられることから,慰謝料の増額事由となり得ます。もっとも,不貞行為を知ったことによる他方の配偶者の精神的苦痛の大きさは,たとえその後も婚姻関係が継続しようとも破綻しようとも大きな違いはないとも考えられることから,個々の裁判例における増額の程度はケースによって大きな違いがあります。
⑹ 不貞行為開始時における夫婦関係の破綻や夫婦関係悪化の程度など
不貞行為開始時に既に夫婦関係が破綻していた場合には,特段の事情がない限り,不貞相手は不法行為責任を負わない,すなわち慰謝料の支払義務を負わないということについては既に確立された判例があります(最判平成8年3月26日)。実務上,不貞相手がいわゆるこの「婚姻関係破綻の抗弁」を主張することが非常に多いといえます。
それでは,夫婦関係がどの程度悪化していれば破綻に至っていると評価できるのでしょうか。例えば,東京地判平成14年7月19日は「夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要がある」と,破綻の有無の基準に関する一般論を述べています。また,東京地判平成22年9月9日は「婚姻の期間,夫婦に不和が生じた期間,夫婦双方の婚姻関係を継続する意思の有無及びその強さ,夫婦の関係修復への努力の有無やその期間等の事情を総合して判断するのが相当」と,かなり具体的な基準を示しています。このような裁判例から考えると,別居の有無がまず最も大きな破綻を基礎付ける要素といえ,離婚訴訟の実務でも非常に大きな意味を持ちます。もっとも,あくまで破綻の有無は総合的な判断によるわけですから,それ以外にも,夫婦間における離婚協議や性交渉の有無など,実務上ではその他一切の事情に基づいて破綻の有無を判断することになります。
さらに,仮に上記の各事情に基づいて破綻とまでは判断されなくても,例えば別居,離婚協議及び性交渉等の有無によって,慰謝料の減額事由とはなり得ると考えられます。実際,裁判例の表現の中では,破綻までは認めないにしても,夫婦関係が「円満さを欠いていた」,「悪化していた」,「危機的状況にあった」,「破綻寸前であった」などという文言も見られます。すなわち,実務上は,個別のケースの具体的事情を裁判所が総合的に考慮することにより,場合に応じて慰謝料額を抑制するという手法がとられています。
⑺ 不貞行為を行った者の社会的地位・影響力や財産の多寡など
いわゆる社会的地位が高い者(政治家等),社会的影響力の大きい者(芸能人等)や多額の資産を保有する者(大企業の経営者等)などが不貞行為を行った場合,慰謝料が高くなる傾向にあるといえます。ただし,これらの要素は,必ずしも不貞行為の被害を受けた配偶者の精神的苦痛に直接的な関連性はないとも考えられることから,特に最近の裁判例では必ずしも明確な増額事由とはなっていません。
⑻ 不貞行為発覚後の不貞行為の継続・謝罪等
不貞行為発覚後も不貞行為や不貞関係が継続した場合や不貞相手からの謝罪がなかった場合も,それだけ不貞行為の被害を受けた配偶者の精神的苦痛は大きいといえますので,慰謝料の増額事由になり得ると考えられます。
3 不貞行為を証明する証拠となり得るもの
一般的には以下の各証拠が多いと考えられます。
①不貞行為の現場の写真や動画
②不貞行為のやり取りを記録した音声資料,メールやライン等
③不貞行為に関するSNS上の発言や画像
④不貞相手との手紙.不貞関係を記録したメモや日記など
⑤不貞行為があったホテル等の利用のクレジットカードの明細や領収書(レシート)
⑥不貞現場や不貞相手に関する探偵などの報告書
⑦不貞関係で費消された金銭に関する銀行口座の取引履歴・通帳の記録