弁護士法人はるか|長野法律事務所

損害賠償請求書の事例-事例1

XXXX保険株式会社 御中

弁護士法人はるか

1.傷害

(1)治療費:818,241円
 合計 HXX.XX.XX~XX.X.XX 194日(106日)818,241円

(2)通院交通費:9,750円
   A病院 6K×2×15円×1日=180円
   B整形外科 3K×2×15円×104日=9,360円
   Ⅽ病院  7K×2×15円×1日=210円

(3)傷害慰謝料:927,000円
   通院194日より通院6カ月と14日である。
   赤い本別表Ⅱ基準額
  ①通院6カ月 890,000円
  ②14日分 (97万円―89万円)×14/30=37,000円
  ①+②=927,000円

2.後遺障害
  14級9号「局部に神経症状を残すもの」

(1)後遺障害逸失利益:846,880円
被害者は鉄工所で鉄板の加工作業に従事している工員である。頚部痛,背部痛,頚部運動痛があるため重い鋼材を持ったり,下を向いての作業では痛みが増悪して作業に多大な支障が出ているが,鉄工業界は不況であり少しでも休業するとリストラの対象となるので通院中も頚部痛などで休みたくても休めない状態にあった。
そのため無理をして仕事をしていた。
上記の状態から,労働能力の減少は明らかで今後も長期に続くと判断される。
・基礎収入 3,336,800円
  被害者の平成28年分給与所得の源泉収額3,336,800円を基礎収入とする。
・労働能力喪失率 14級・・・5%
・労働能力喪失期間 6年 ライプニッツ係数 5.076
  赤い本にても,「むち打ち症の場合は,14級で5年程度に制限される例が多く見られるが,後遺障害の具体的症状に応じて適宜判断すべきである。」記載されているように,14級は5年が上限ではない。
後遺障害14級9号の認定に於いては障害の永久残存性が厳しく審査されている現状であるが,本件事案は永久残存性が認められ14級となったのであるから,労働能力喪失期間においても十分に永久残存性を認めるべきである。
被害者が激しく身体を使う肉体労働者であり,現場作業に支障が生じているが努力・我慢・無理をして作業していること等総合的に判断して労働能力喪失期間は6年とするのが妥当である。
 3,336,800円×0.05×5.076=846,880円

(2)後遺障害慰謝料:1,100,000円
 後遺障害14級
 赤い本基準額 1,100,000円

3.総損害額:3,701,871円

4.既払額:818,241円

5.損害賠償請求額:2,883,630円

以上