解決事例の紹介
相談前
最近妻の行動がおかしいので探偵社に依頼して調査したところ不貞している事実が発覚しました.
そこで,夫は妻との離婚を決意して,離婚協議書の作成依頼と不貞相手方に対する不貞慰謝料請求の依頼に来られました。
相談後
夫婦には7歳になる長男がいますが,夫婦当事者同士が話し合って夫が親権を取り監護者となる合意書を作成されました。
妻と離婚の協議をしましたがまとまらず家庭裁判所に離婚調停の申立てをしました。
同時に相手方の妻と不貞行為の相手方男性の2人に対して慰謝料請求を申し立てました。このとき相手方の妻と不貞行為の相手方は同居をしていました。
調停において離婚が成立し,長男の親権者は申立人(父)と定められました。
子の養育費は相手方が毎月1万3000円を子供が20歳になるまで支払う。
申立人は,相手方に対し,子の面会交流することを認めることになりました。
以上の条件で離婚調停が成立しました。
慰謝料請求の調停は,相手方らは(妻,不貞行為の男)申立人に対し,連帯して,慰謝料として160万円を支払うこととして,支払いは3年間の分割払いとすることで調停が成立しました。
離婚の交渉中から相手は不貞行為相手と同居を始めていましたので,依頼者としては子ども3人の養育環境のことを考えて,親権者及び監護権を取ることを一番望まれていました,家庭裁判所の調停でそれが認められてとても喜んでおられました。
弁護士からのコメント
今回子どもの親権者が申立人(父)と決まったことは,申立人と相手方の話合いの他に,「子供の福祉」を考慮して,子どもを不貞行為の相手方と同居することになるのを避けるためもあり,家庭裁判所も申立人(父)を親権者としたと考えられます。