XX火災保険㈱ 御中
弁護士法人はるか
1.傷害の損害
(1)治療費 :562,890円
治療期間合計:336日(H29.1.2~H30.1.14)
入院87日,通院日数289日(通院実日数6日)
(2)入院雑費:130,500円
1,500円×87=130,500円
(3)装具代:58,290円
(4)通院交通費:1,280円
160円×2×4=1,280円
(5)休業損害:115,188円
休業期間12カ月
休業損害証明書の通り,過去3カ月の収入28,796円
28,796円÷3×12=115,188円
(6)傷害慰謝料:1,726,000円
入院87日,通院3カ月 被害者の傷病の程度より,赤い本の別表Ⅰの基準額を適用する。
①入院87日
入院2カ月101万円+{(145万―101万)×27/30=39.6万}=140.6万円
②通院289日(6日)
実質の治療期間は29年6月4日までであるので,通院期間は67日とする。平成30年1月14日は後遺障害診断書作成のために病院に行った日である。通院7カ月105万―通院3カ月73万=32万円
①+②=1,726,000円を慰謝料とする。
2.後遺障害の損害(1)後遺障害逸失利益:134,464円
① 後遺障害の内容と等級
11級7号
② 逸失利益
・後遺障害等級 11級
・症状固定時年令 76才
・平成27年簡易生命表女76歳
平均余命14.37年(14.37年×1/2=7.185年・・・7年が労働能力喪失期間)
・労働能力喪失期間 7年 ライプニッツ係数5.786
・労働能力喪失率 20%
本件後遺障害によって,被害者は,不動産コンサルタントの仕事が出来なくなった。左足の障害により自転車(被害者は自動車免許持ってない)で不動産の現地調査が出来なくなった為である。
・基礎収入
平成27年分149,140円と平成28年分83,56円の平均額116,198円を基礎収入とする。
・逸失利益 116,198円×0.20×5.786=134,464円
(2)後遺障害慰謝料:4,200,000円
慰謝料は,第11級であることから。赤い本の基準額 4,200,000円とする。
3.損害総額:6,928,612円
4.既払額:621,180円
5.請求損害賠償額:6,307,432円
以上