解決事例の紹介
【相談内容】
長男A夫婦が生計は別にして父親B名義の家でBと同居をしていたが父親が死亡した。母親は既に3年前に死亡して父親Bの相続人としては子の3人であった。
父親の遺産分割の話が長引いていて長男Aは父親Bの家に住み続けていた。
相続人の1人の二男CからAは父親Bが死亡してから約2年が経過しているにも関わらず退去もせずに居座り続けているのは,Aが自己の相続分を越えて使用収益しているとので不当利得(民法703条)として賃貸料相当分を請求してきたので,Aは納得がいかないと言って相談に来られました。
【交渉結果】
「共同相続人の一人が,特段の事情がない限り,被相続人と同居の相続人との間において,被相続人が死亡し相続が開始した後も,遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は,引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される」(最高裁小判平成8年12月17日)の判例からも,Aは遺産分割が確定するまで無償で居住できるので,二男は賃貸料の請求は出来ないと説明し納得され喜んで帰られました。
【弁護士からのコメント】
本件相談事例は最高裁の判例もあり,相談者も十分納得されました。