解決事例の紹介
【相談内容】
同父母の兄弟6人居たが,長女Aが死亡したが独身で夫も子供もいないので遺産をどのように分けるかについて二女から相談がありました。
その他に異母兄弟が2人います。
父と母及び異母も既に死亡しています。
長女Aは老人ホームに入所していて死亡しました。残された資産は現金と銀行預金で1200万円だとのことでした。
【交渉結果】
二女B子から委任を受けて,長女A子の相続にかかる遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てました。
葬儀費,法要費用,治療費等に150万円出費していたので,残った資産は1050万円となりました。
遺産の分割割合は同父母の兄弟5人は一人当たり6分の1を相続することになりますが,
異母兄弟2人は,民法900条4号但し書きで異母兄弟は同母兄弟の2分の1とされていますので,それぞれ12分の1を相続することになりました。
【弁護士からのコメント】
同じ兄弟であっても,同父母の兄弟と異母兄弟では相続割合が相違することに留意しなければなりません。