解決事例の紹介
【相談内容】
父Aが死亡して,母Bと長男Cと長女Dの間で遺産分割の話をしていました。
父Aの遺産は土地2200万円,建物200万円,銀行預金1800万円でした。
ところが遺産分割の調停をしている時に。母Bが心筋梗塞で急死しました。
母の遺産は銀行預金1200万円だけでした。
今後の遺産分割について長女Dより委任したいとのことでした。
【交渉結果】
長女の委任を受けて家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立てました。
父親Aの遺産と母親Bの遺産をあわせて遺産分割を同時処理することにしました。
父親の遺産と母親の遺産を合計した遺産額は5400万円である。
相続人は子であり,遺言や特別受益もないことから相続人の相続分は2分の1ずつとなる。
長男Cの相続分は2700万円,長女Dの相続分も2700万円となる。
調停の内容は,Cは土地と建物を単独取得する。Dは父の銀行預金と母の銀行預金を全額取得するが,代償として300万円をCに支払う。
以上の内容で調停が成立しました。
【弁護士からのコメント】
このような場合には,父の遺産分割と母の遺産分割を別々にやる方法と,それぞれを同時に処理する方法があります。